事件番号令和3(ワ)3927
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月26日
事案の概要本件は、被告において客室乗務員として勤務をしていた原告らが、被告に対して、被告が行った整理解雇は無効である等と主張し、①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、②原告らが労務を提供していないのは被告の責めに帰すべき事由によるものであると主張し、雇用契約に基づく賃金として、民法536条2項に基づき、賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)3927
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月26日
事案の概要
本件は、被告において客室乗務員として勤務をしていた原告らが、被告に対して、被告が行った整理解雇は無効である等と主張し、①雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、②原告らが労務を提供していないのは被告の責めに帰すべき事由によるものであると主張し、雇用契約に基づく賃金として、民法536条2項に基づき、賃金及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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