事件番号令和2(ワ)111
事件名損害賠償請求事件
裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 民事部
裁判年月日令和6年12月9日
事案の概要本件は、浜松市が開設し、被告が指定管理者として管理を行っているD(以下「被告病院」という。)において重症新生児仮死の状態で出生した第1事件原告A(以下「原告子」という。)及びその父である第2事件原告B(以下「原告父」という。)並びに母である第2事件原告C(以下、「原告母」といい、原告子及び原告父と合わせて「原告ら」という。)が、被告に対し、被告病院の医師及び助産師には、①陣痛促進剤(オキシトシン)の投与、投与量及び投与中止の判断に係る過失、②適切な分娩監視に基づく報告及び緊急帝王切開を怠った過失、③血液検査等や抗生剤の投与を怠った過失があると主張して、診療契約上の債務不履行又は不法行為(民法709条、715条)に基づく損害賠償請求権に基づき、原告子については、2億4112万2374円(文書料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、将来治療費、将来付添交通費、将来雑費及び弁護士費用)及びこれに対する令和元年6月14日(不法行為日又は不法行為後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(第1事件)、原告父及び原告母については、各500万円(固有の慰謝料)及びこれに対する令和元年6月14日(上記と同じ)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(第2事件)、それぞれ求める事案である。
事件番号令和2(ワ)111
事件名損害賠償請求事件
裁判所静岡地方裁判所 浜松支部 民事部
裁判年月日令和6年12月9日
事案の概要
本件は、浜松市が開設し、被告が指定管理者として管理を行っているD(以下「被告病院」という。)において重症新生児仮死の状態で出生した第1事件原告A(以下「原告子」という。)及びその父である第2事件原告B(以下「原告父」という。)並びに母である第2事件原告C(以下、「原告母」といい、原告子及び原告父と合わせて「原告ら」という。)が、被告に対し、被告病院の医師及び助産師には、①陣痛促進剤(オキシトシン)の投与、投与量及び投与中止の判断に係る過失、②適切な分娩監視に基づく報告及び緊急帝王切開を怠った過失、③血液検査等や抗生剤の投与を怠った過失があると主張して、診療契約上の債務不履行又は不法行為(民法709条、715条)に基づく損害賠償請求権に基づき、原告子については、2億4112万2374円(文書料、後遺障害慰謝料、逸失利益、将来介護費、将来治療費、将来付添交通費、将来雑費及び弁護士費用)及びこれに対する令和元年6月14日(不法行為日又は不法行為後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(第1事件)、原告父及び原告母については、各500万円(固有の慰謝料)及びこれに対する令和元年6月14日(上記と同じ)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を(第2事件)、それぞれ求める事案である。
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