事件番号平成28(行ウ)211
事件名工事実施計画認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月18日
事案の概要本件は、参加人が、中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下、これに係る事業を「本件事業」という。)に係る本件計画(その1)及び本件計画(その2)(以下、併せて「本件計画」という。)を作成し、全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項の規定による認可(以下「9条認可」という。)の申請をしたところ、国交大臣が、9条認可として、本件認可(その1)及び本件認可(その2)(以下、併せて「本件認可」という。)をしたことから、その実施が予定されている地域を含む東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県及び愛知県(以下「本件7都県」という。)に居住していた甲事件原告ら及び乙事件原告ら(以下、併せて「原告ら」という。)が、前記第1の1及び2のとおりの取消しを求めた事案である。
事件番号平成28(行ウ)211
事件名工事実施計画認可取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年7月18日
事案の概要
本件は、参加人が、中央新幹線(品川・名古屋間)の建設(以下、これに係る事業を「本件事業」という。)に係る本件計画(その1)及び本件計画(その2)(以下、併せて「本件計画」という。)を作成し、全国新幹線鉄道整備法(以下「全幹法」という。)9条1項の規定による認可(以下「9条認可」という。)の申請をしたところ、国交大臣が、9条認可として、本件認可(その1)及び本件認可(その2)(以下、併せて「本件認可」という。)をしたことから、その実施が予定されている地域を含む東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県及び愛知県(以下「本件7都県」という。)に居住していた甲事件原告ら及び乙事件原告ら(以下、併せて「原告ら」という。)が、前記第1の1及び2のとおりの取消しを求めた事案である。
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