事件番号令和5(ネ)1812
事件名消費者契約法による差止請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年12月19日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)9185
事案の概要本件は、適格消費者団体である控訴人が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被控訴人に対し、①被控訴人が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(別紙契約条項目録記載1の条項。以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(以下「法」という。)10条及び法9条1項1号の条項に当たると主張するとともに、②上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(別紙契約条項目録記載2の1.の条項。以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法10条の条項に当たると主張し、法12条3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止(前記第1の2)、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄(前記第1の3)及び上記の意思表示の停止等のための被控訴人の従業員らに対する書面の配布(前記第1の4)を求めた事案である。
判示事項の要旨テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」において、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならない。
事件番号令和5(ネ)1812
事件名消費者契約法による差止請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年12月19日
結果棄却
原審裁判所大阪地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)9185
事案の概要
本件は、適格消費者団体である控訴人が、テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」(以下「USJ」という。)を運営する被控訴人に対し、①被控訴人が消費者との間でインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約(WEBチケットストア利用規約)中にある、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項(別紙契約条項目録記載1の条項。以下「本件条項1」という。)が、消費者の利益を一方的に害する条項に該当するなど消費者契約法(以下「法」という。)10条及び法9条1項1号の条項に当たると主張するとともに、②上記利用規約中にある、チケットの転売を禁止する旨の条項(別紙契約条項目録記載2の1.の条項。以下「本件条項2」といい、本件条項1と併せて「本件各条項」ともいう。)が、同じく法10条の条項に当たると主張し、法12条3項に基づく差止請求として、本件各条項を内容とする意思表示の停止(前記第1の2)、本件各条項が記載された上記利用規約が印刷された規約用紙等の破棄(前記第1の3)及び上記の意思表示の停止等のための被控訴人の従業員らに対する書面の配布(前記第1の4)を求めた事案である。
判示事項の要旨
テーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」において、消費者がインターネットを経由してチケットの購入契約を締結する際に適用される利用規約において定めている、一定の場合を除き購入後のチケットのキャンセルができない旨の条項及びチケットの転売を禁止する旨の条項は、いずれも信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとは認められないので、消費者契約法に基づく差止めの対象にならない。
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