事件番号令和4(ネ)197
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年10月2日
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)508
事案の概要本件は、陸上自衛隊の陸曹候補生課程に入校し、共通教育中隊の配属中に自死したC陸士長(本件学生)の父母である控訴人らが、本件学生の自死の原因は、被控訴人A及び同Bによる指導の名を借りた暴力的、威圧的ないじめないし嫌がらせ行為にある旨主張して、被控訴人A及び同Bに対しては民法709条に基づき、被控訴人国に対しては民法715条、国家賠償法1条又は債務不履行に基づき、それぞれ損害賠償金4050万6811円及びこれに対する不法行為日の後である平成27年10月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)197
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年10月2日
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)508
事案の概要
本件は、陸上自衛隊の陸曹候補生課程に入校し、共通教育中隊の配属中に自死したC陸士長(本件学生)の父母である控訴人らが、本件学生の自死の原因は、被控訴人A及び同Bによる指導の名を借りた暴力的、威圧的ないじめないし嫌がらせ行為にある旨主張して、被控訴人A及び同Bに対しては民法709条に基づき、被控訴人国に対しては民法715条、国家賠償法1条又は債務不履行に基づき、それぞれ損害賠償金4050万6811円及びこれに対する不法行為日の後である平成27年10月7日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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