事件番号令和5(ネ)584
事件名「結婚の自由をすべての人に」請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年12月13日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)2827
事案の概要本件は、同性の者との婚姻届を提出したが受理されなかった控訴人らが、被控訴人に対し、婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が、異性間の婚姻(以下「異性婚」という。)のみを認め、同性同士の婚姻(以下「同性婚」という。)を認めていないことは、憲法13条、14条及び24条に違反していることが明白であるにもかかわらず、国会は正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っており(以下「本件立法不作為」という。)、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円及びこれに対する各訴状送達の日(控訴人1及び2につき令和元年10月9日、控訴人3ないし6につき令和3年3月8日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)584
事件名「結婚の自由をすべての人に」請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年12月13日
原審裁判所福岡地方裁判所
原審事件番号令和1(ワ)2827
事案の概要
本件は、同性の者との婚姻届を提出したが受理されなかった控訴人らが、被控訴人に対し、婚姻に関する民法及び戸籍法の諸規定(本件諸規定)が、異性間の婚姻(以下「異性婚」という。)のみを認め、同性同士の婚姻(以下「同性婚」という。)を認めていないことは、憲法13条、14条及び24条に違反していることが明白であるにもかかわらず、国会は正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っており(以下「本件立法不作為」という。)、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円及びこれに対する各訴状送達の日(控訴人1及び2につき令和元年10月9日、控訴人3ないし6につき令和3年3月8日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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