事件番号令和5(ワ)7465
事件名国家賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和7年1月16日
判示事項の要旨判示事項
 拘置所における未決拘禁者に対する監視カメラ付き居室への収容の継続が国家賠償法上違法であるとされた事例

判示事項の要旨
 未決拘禁者である原告に対する拘置所内の監視カメラ付き居室への収容を、収容開始から約4か月半後に実施された原告と職員との面接時以降も継続したことは、上記面接の実施時点で原告が自殺企図や自傷行為に及ぶ危険性は抽象的なものにとどまっていたことなど判示の事情の下では、明らかに必要な限度を超えており、上記収容の継続に係る拘置所長の判断は裁量権の範囲の逸脱し又はこれを濫用したものであるとして、国家賠償法上違法であるとされた事例
事件番号令和5(ワ)7465
事件名国家賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第7民事部
裁判年月日令和7年1月16日
判示事項の要旨
判示事項
 拘置所における未決拘禁者に対する監視カメラ付き居室への収容の継続が国家賠償法上違法であるとされた事例

判示事項の要旨
 未決拘禁者である原告に対する拘置所内の監視カメラ付き居室への収容を、収容開始から約4か月半後に実施された原告と職員との面接時以降も継続したことは、上記面接の実施時点で原告が自殺企図や自傷行為に及ぶ危険性は抽象的なものにとどまっていたことなど判示の事情の下では、明らかに必要な限度を超えており、上記収容の継続に係る拘置所長の判断は裁量権の範囲の逸脱し又はこれを濫用したものであるとして、国家賠償法上違法であるとされた事例
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