事件番号令和5(ワ)3762
事件名学長等の職務執行停止命令無効確認及び損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年1月27日
事案の概要本件は、原告が、①A学院に対し、本件命令は違法無効であると主張して、本件命令の無効確認を求めるとともに、②A学院、A学院の理事長である被告C及びA学院の経営本部長である被告Dに対し、被告らが、次期学長候補者について意見対立のある原告を罷免する目的で、違法な本件命令をし、これにより、理事及び学長としての職務執行を停止されない法的地位を侵害され、また、被告C及び被告Dが、本件命令の内容を流布したことによって、名誉又は信用を毀損された旨の主張をして、共同不法行為に基づき、損害賠償金1100万円及び本件命令がされた日である令和5年5月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)3762
事件名学長等の職務執行停止命令無効確認及び損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和7年1月27日
事案の概要
本件は、原告が、①A学院に対し、本件命令は違法無効であると主張して、本件命令の無効確認を求めるとともに、②A学院、A学院の理事長である被告C及びA学院の経営本部長である被告Dに対し、被告らが、次期学長候補者について意見対立のある原告を罷免する目的で、違法な本件命令をし、これにより、理事及び学長としての職務執行を停止されない法的地位を侵害され、また、被告C及び被告Dが、本件命令の内容を流布したことによって、名誉又は信用を毀損された旨の主張をして、共同不法行為に基づき、損害賠償金1100万円及び本件命令がされた日である令和5年5月9日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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