事件番号令和5(ネ)64
事件名原爆被爆二世国家賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和6年12月13日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)170
原審結果棄却
事案の概要本件は、原爆により被爆した被爆者援護法1条所定の「被爆者」の子(被爆二世。親の被爆時に胎児であった者を除く。)である控訴人らが、原爆によって親が受けた放射線被害の遺伝的(継世代)影響が否定できず、これによって被爆二世が抱く健康不安について、被爆者援護法所定の被爆者等と同等の援護を受ける権利が憲法13条により保障され、また、被爆者等との差別的取扱いが憲法14条1項に違反することから、被控訴人は、被爆者援護法が制定された平成6年までに、被爆者援護法1条に定める「被爆者」に被爆二世を加えるなどの被爆二世を援護対象とする法律の制定や改正を講ずる義務(本件立法義務)を負っていたにもかかわらず、これを怠ったと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、慰謝料各10万円及びこれに対する訴状送達の日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)64
事件名原爆被爆二世国家賠償請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日令和6年12月13日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)170
原審結果棄却
事案の概要
本件は、原爆により被爆した被爆者援護法1条所定の「被爆者」の子(被爆二世。親の被爆時に胎児であった者を除く。)である控訴人らが、原爆によって親が受けた放射線被害の遺伝的(継世代)影響が否定できず、これによって被爆二世が抱く健康不安について、被爆者援護法所定の被爆者等と同等の援護を受ける権利が憲法13条により保障され、また、被爆者等との差別的取扱いが憲法14条1項に違反することから、被控訴人は、被爆者援護法が制定された平成6年までに、被爆者援護法1条に定める「被爆者」に被爆二世を加えるなどの被爆二世を援護対象とする法律の制定や改正を講ずる義務(本件立法義務)を負っていたにもかかわらず、これを怠ったと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、慰謝料各10万円及びこれに対する訴状送達の日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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