事件番号令和4(ワ)196
事件名国家賠償請求事件
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和7年1月23日
事案の概要本件は、石綿セメント管を製造販売する工場に従事していたD(以下「被災労働者」という。)の相続人である原告らが、被災労働者につき、同工場稼働中に石綿にばく露したことにより、悪性胸膜中皮種に罹患し、その後死亡したところ、同ばく露は、被告が規制権限を適切に行使しなかったことが原因であると主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、原告らが被災労働者の死亡による慰謝料を相続したとして476万6666円(合計1429万9998円)及びこれに対する被災労働者の死亡日である平成15年8月23日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
事件番号令和4(ワ)196
事件名国家賠償請求事件
裁判所高松地方裁判所
裁判年月日令和7年1月23日
事案の概要
本件は、石綿セメント管を製造販売する工場に従事していたD(以下「被災労働者」という。)の相続人である原告らが、被災労働者につき、同工場稼働中に石綿にばく露したことにより、悪性胸膜中皮種に罹患し、その後死亡したところ、同ばく露は、被告が規制権限を適切に行使しなかったことが原因であると主張し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求として、原告らが被災労働者の死亡による慰謝料を相続したとして476万6666円(合計1429万9998円)及びこれに対する被災労働者の死亡日である平成15年8月23日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。
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