事件番号令和5(ワ)356
事件名名誉棄損慰謝料等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年1月16日
事案の概要本件は、原告が市職員に対して恫喝・尋問・強要・軟禁行為をし、被告の市長に対して恫喝行為をした旨を、被告の市長が記者会見で公表し、原告による上記各行為に対する政治倫理審査会の答申内容を公表したことにより、原告の名誉が毀損されたとして、原告が被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和5年9月28日から支払済みまで民法所定 の年3%の割合による遅延損害金の支払並びに民法723条に基づく名誉回復処分として、同答申の削除及び謝罪文の掲載を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)356
事件名名誉棄損慰謝料等請求事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年1月16日
事案の概要
本件は、原告が市職員に対して恫喝・尋問・強要・軟禁行為をし、被告の市長に対して恫喝行為をした旨を、被告の市長が記者会見で公表し、原告による上記各行為に対する政治倫理審査会の答申内容を公表したことにより、原告の名誉が毀損されたとして、原告が被告に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償金330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和5年9月28日から支払済みまで民法所定 の年3%の割合による遅延損害金の支払並びに民法723条に基づく名誉回復処分として、同答申の削除及び謝罪文の掲載を求める事案である。
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