事件番号令和5(ワ)380
事件名損害賠償請求事件
裁判所和歌山地方裁判所 民事部
裁判年月日令和7年2月7日
結果棄却
事案の概要本件は、E(以下「亡E」という。)が被告の運営する東京メトロ日比谷線八丁堀駅(以下「本件駅」という。)の多機能トイレ(以下「本件多機能トイレ」という。)で倒れているのが発見され、後に死亡が確認されたことについて、亡Eの妻である原告A及び子であるその余の原告らが、本件多機能トイレに設置された装置等に係る保全上の過失を原因とする旨主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償金(原告Aにつき、亡Eの損害額の法定相続分2分の1、固有の損害及び弁護士費用を合わせた5260万2930円、その余の原告らにつき亡Eの損害額の法定相続分各6分の1、固有の慰謝料及び弁護士費用を合わせた各1827万3461円)並びにこれらに対する令和▲年▲月▲日(不法行為日である亡Eの死亡日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)380
事件名損害賠償請求事件
裁判所和歌山地方裁判所 民事部
裁判年月日令和7年2月7日
結果棄却
事案の概要
本件は、E(以下「亡E」という。)が被告の運営する東京メトロ日比谷線八丁堀駅(以下「本件駅」という。)の多機能トイレ(以下「本件多機能トイレ」という。)で倒れているのが発見され、後に死亡が確認されたことについて、亡Eの妻である原告A及び子であるその余の原告らが、本件多機能トイレに設置された装置等に係る保全上の過失を原因とする旨主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償金(原告Aにつき、亡Eの損害額の法定相続分2分の1、固有の損害及び弁護士費用を合わせた5260万2930円、その余の原告らにつき亡Eの損害額の法定相続分各6分の1、固有の慰謝料及び弁護士費用を合わせた各1827万3461円)並びにこれらに対する令和▲年▲月▲日(不法行為日である亡Eの死亡日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。
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