事件番号令和2(ワ)26207
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月14日
事案の概要本件は、陸上自衛隊員であった原告が、所属中隊の中隊長その他の隊員からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受け、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき、損害賠償金2500万円及びこれに対する違法行為の後である令和2年11月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和2(ワ)26207
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月14日
事案の概要
本件は、陸上自衛隊員であった原告が、所属中隊の中隊長その他の隊員からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受け、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項又は安全配慮義務違反(債務不履行)に基づき、損害賠償金2500万円及びこれに対する違法行為の後である令和2年11月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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