事件番号令和5(行ウ)5011
事件名排除措置命令差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年5月9日
事案の概要本件は、熊本市内に主たる事務所を置く漁業協同組合連合会である原告が、被告から、独禁法20条1項に基づいて本件排除措置命令を発令する予定であるとして、独禁法49条及び50条に基づき意見聴取を行う旨の通知を受けたところ、被告が本件排除措置命令を発令することは、「その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」に当たり、その発令により原告に「重大な損害を生ずるおそれがある」旨を主張して、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の4に基づき、本件排除措置命令を発令することの差止めを求める事案である。
事件番号令和5(行ウ)5011
事件名排除措置命令差止請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年5月9日
事案の概要
本件は、熊本市内に主たる事務所を置く漁業協同組合連合会である原告が、被告から、独禁法20条1項に基づいて本件排除措置命令を発令する予定であるとして、独禁法49条及び50条に基づき意見聴取を行う旨の通知を受けたところ、被告が本件排除措置命令を発令することは、「その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるとき」に当たり、その発令により原告に「重大な損害を生ずるおそれがある」旨を主張して、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)37条の4に基づき、本件排除措置命令を発令することの差止めを求める事案である。
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