事件番号令和5(わ)234
事件名傷害致死、傷害被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和7年1月20日
事案の概要被告人は、
第1 平成28年8月7日頃から同月17日頃までの間、数回にわたり、大分市ab 番地の c 被告人方において、交際相手であるA(当時32歳、以下「被害者A」という。)が自分の注意や気持ちを理解してくれないことなどにいら立ち、その顔面を右手の甲で殴るなどの暴行を加え、よって、被害者Aに全治まで約2週間を要する左眼瞼皮下出血の傷害を負わせ、
第2 令和5年8月20日から同月22日までの間、数回にわたり、前記被告人方及び大分県由布市 d 町 ef 番地 g 有限会社B積替保管所から北方約30mの雑木林内において、被害者Aの母であり被告人及びその母と共に遊びに行くなどする関係にあったC(当時67歳、以下「被害者C」という。)の言動にいら立つたびに、その頭部及び上半身を多数回足で蹴るなどの暴行を加え、よって、被害者Cに外傷性硬膜下血腫、多発肋骨骨折、左腎臓挫裂創等の傷害を負わせ、同月23日午前0時45分頃、大分市大字 hi 番地D病院において、被害者Cを前記外傷性硬膜下血腫により死亡させた。
事件番号令和5(わ)234
事件名傷害致死、傷害被告事件
裁判所大分地方裁判所
裁判年月日令和7年1月20日
事案の概要
被告人は、
第1 平成28年8月7日頃から同月17日頃までの間、数回にわたり、大分市ab 番地の c 被告人方において、交際相手であるA(当時32歳、以下「被害者A」という。)が自分の注意や気持ちを理解してくれないことなどにいら立ち、その顔面を右手の甲で殴るなどの暴行を加え、よって、被害者Aに全治まで約2週間を要する左眼瞼皮下出血の傷害を負わせ、
第2 令和5年8月20日から同月22日までの間、数回にわたり、前記被告人方及び大分県由布市 d 町 ef 番地 g 有限会社B積替保管所から北方約30mの雑木林内において、被害者Aの母であり被告人及びその母と共に遊びに行くなどする関係にあったC(当時67歳、以下「被害者C」という。)の言動にいら立つたびに、その頭部及び上半身を多数回足で蹴るなどの暴行を加え、よって、被害者Cに外傷性硬膜下血腫、多発肋骨骨折、左腎臓挫裂創等の傷害を負わせ、同月23日午前0時45分頃、大分市大字 hi 番地D病院において、被害者Cを前記外傷性硬膜下血腫により死亡させた。
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