事件番号令和5(ワ)16818
事件名宗教ヘイト等損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月1日
事案の概要本件は、権利能力なき社団であるとする原告が、弁護士である被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fが、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(以下「本件連絡会」という。)の名称で発出した声明(以下「本件声明」という)及び本件声明発出後の記者会見中にされた被告Gの発言が原告の名誉を毀損するものであると主張して、不法行為に基づき、被告らに対し、連帯して3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用300万円)及びこれに対する不法行為日である令和5年6月15日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告Gに対し、330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)及びこれに対する不法行為日である同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)16818
事件名宗教ヘイト等損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年7月1日
事案の概要
本件は、権利能力なき社団であるとする原告が、弁護士である被告A、被告B、被告C、被告D、被告E及び被告Fが、「全国霊感商法対策弁護士連絡会」(以下「本件連絡会」という。)の名称で発出した声明(以下「本件声明」という)及び本件声明発出後の記者会見中にされた被告Gの発言が原告の名誉を毀損するものであると主張して、不法行為に基づき、被告らに対し、連帯して3300万円(慰謝料3000万円、弁護士費用300万円)及びこれに対する不法行為日である令和5年6月15日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告Gに対し、330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)及びこれに対する不法行為日である同日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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