事件番号 | 令和6(わ)100 |
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事件名 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件 |
裁判所 | 盛岡地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年12月3日 |
事案の概要 | 被告人aは、一関市建設部参事兼都市整備課技術担当課長として市有建物の建築工事の設計及び工事監理に関すること等の事務を掌理する職務に従事していたもの、被告人bは、岩手県一関市(以下略)に本店を置く建設業等を目的とする株式会社dの代表取締役であったもの、被告人cは、同社の取締役であったものであるが、 第1 被告人aは、 1 同市が令和4年7月28日に執行した「新一関市立大東中学校校舎増築等(機械設備)工事」の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、被告人b及び同cと共謀の上、同月26日、同県内において、アプリケーションソフト「LINE」を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き4467万円である旨を教示し、よって、同月28日、同市竹山町7番2号一関市役所本庁2階大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに4320万円(税抜き)で入札させて、同月29日、同工事を落札させ、 2 前記1記載の工事の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、同市(以下略)に本店を置く土木工事の設計、施工及び請負等を目的とする株式会社eの社員であったfと共謀の上、同月27日、同県内において、携帯電話機のSMS機能を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格と同額となる同工事の設計金額が税抜き4467万円である旨を教示し、 3 同市が同年12月26日に執行した「西部第二学校給食センター地震災害復旧(機械設備)工事」の指名競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、fと共謀の上、同月12日、同県内において、携帯電話機のSMS機能を利用して、同人に対し、指名競争入札に関する秘密事項である予定価格と同額となる同工事の実際の税抜き設計金額7451万円に近接した7450万円が税抜き設計金額である旨を教示し、よって、同月26日、前記大会議室Aで執行された同工事の指名競争入札において、eに予定価格と近接する7440万円(税抜き)で入札させて、同工事を落札させ、 4 同市が令和5年6月27日に執行した「室根診療所空調設備更新工事」の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、fと共謀の上、同月22日、同県内において、携帯電話機のSMS機能を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格と同額となる同工事の設計金額が税抜き2100万円である旨を教示し、 5 前記4記載の工事の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、被告人cと共謀の上、同月23日、同県内において、前記「LINE」を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き2100万円である旨を教示し、よって、同月27日、前記大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに最低制限価格と近接する1958万円(税抜き)で入札させて、同月28日、同工事を落札させ、 もって入札等に関する秘密を教示して入札等の公正を害すべき行為を行うとともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした、 第2 被告人b及び同cは、前記第1の1記載の工事の制限付一般競争入札に関し、被告人aと共謀の上、令和4年7月26日、同県内において、被告人cが、前記「LINE」を利用して、被告人aから制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き4467万円である旨の教示を受け、よって、同月28日、前記大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに4320万円(税抜き)で入札させて、同月29日、同工事を落札させ、 もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした、 第3 被告人cは、前記第1の4記載の工事の制限付一般競争入札に関し、被告人aと共謀の上、令和5年6月23日、同県内において、前記「LINE」を利用して、同人から制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き2100万円である旨の教示を受け、よって、同月27日、前記大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに最低制限価格と近接する1958万円(税抜き)で入札させて、同月28日、同工事を落札させ、 もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした ものである。 |
事件番号 | 令和6(わ)100 |
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事件名 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件 |
裁判所 | 盛岡地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年12月3日 |
事案の概要 |
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被告人aは、一関市建設部参事兼都市整備課技術担当課長として市有建物の建築工事の設計及び工事監理に関すること等の事務を掌理する職務に従事していたもの、被告人bは、岩手県一関市(以下略)に本店を置く建設業等を目的とする株式会社dの代表取締役であったもの、被告人cは、同社の取締役であったものであるが、 第1 被告人aは、 1 同市が令和4年7月28日に執行した「新一関市立大東中学校校舎増築等(機械設備)工事」の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、被告人b及び同cと共謀の上、同月26日、同県内において、アプリケーションソフト「LINE」を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き4467万円である旨を教示し、よって、同月28日、同市竹山町7番2号一関市役所本庁2階大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに4320万円(税抜き)で入札させて、同月29日、同工事を落札させ、 2 前記1記載の工事の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、同市(以下略)に本店を置く土木工事の設計、施工及び請負等を目的とする株式会社eの社員であったfと共謀の上、同月27日、同県内において、携帯電話機のSMS機能を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格と同額となる同工事の設計金額が税抜き4467万円である旨を教示し、 3 同市が同年12月26日に執行した「西部第二学校給食センター地震災害復旧(機械設備)工事」の指名競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、fと共謀の上、同月12日、同県内において、携帯電話機のSMS機能を利用して、同人に対し、指名競争入札に関する秘密事項である予定価格と同額となる同工事の実際の税抜き設計金額7451万円に近接した7450万円が税抜き設計金額である旨を教示し、よって、同月26日、前記大会議室Aで執行された同工事の指名競争入札において、eに予定価格と近接する7440万円(税抜き)で入札させて、同工事を落札させ、 4 同市が令和5年6月27日に執行した「室根診療所空調設備更新工事」の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、fと共謀の上、同月22日、同県内において、携帯電話機のSMS機能を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格と同額となる同工事の設計金額が税抜き2100万円である旨を教示し、 5 前記4記載の工事の制限付一般競争入札に関し、適正に前記職務を行う義務があるのに、その職務に反し、被告人cと共謀の上、同月23日、同県内において、前記「LINE」を利用して、同人に対し、制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き2100万円である旨を教示し、よって、同月27日、前記大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに最低制限価格と近接する1958万円(税抜き)で入札させて、同月28日、同工事を落札させ、 もって入札等に関する秘密を教示して入札等の公正を害すべき行為を行うとともに、偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした、 第2 被告人b及び同cは、前記第1の1記載の工事の制限付一般競争入札に関し、被告人aと共謀の上、令和4年7月26日、同県内において、被告人cが、前記「LINE」を利用して、被告人aから制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き4467万円である旨の教示を受け、よって、同月28日、前記大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに4320万円(税抜き)で入札させて、同月29日、同工事を落札させ、 もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした、 第3 被告人cは、前記第1の4記載の工事の制限付一般競争入札に関し、被告人aと共謀の上、令和5年6月23日、同県内において、前記「LINE」を利用して、同人から制限付一般競争入札に関する秘密事項である予定価格が税抜き2100万円である旨の教示を受け、よって、同月27日、前記大会議室Aで執行された同工事の制限付一般競争入札において、dに最低制限価格と近接する1958万円(税抜き)で入札させて、同月28日、同工事を落札させ、 もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした ものである。 |