事件番号令和4(お)2
事件名再審請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第2部
裁判年月日令和6年10月23日
事案の概要本件は、請求人が、平成7年2月9日、名古屋高等裁判所金沢支部で殺人罪により懲役7年に処せられた有罪判決(以下「確定判決」という。)について再審請求した事件である。
確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、請求人(当時20歳)が、昭和61年3月19日午後9時30分頃から同40分頃にかけて、福井市(以下住所省略)のa団地6号館▲▲▲号室のV1方(以下「被害者方」という。)において、同女の二女であるV2(当時15歳、以下「被害者」という。)といさかいになって激昂の余り、殺意をもって、被害者に対し、同室にあったガラス製灰皿でその頭部を数回殴打し、同室にあった電気カーペットのコードでその首を絞め、同室にあった包丁でその顔面、頸部、胸部等をめった突きにし、よって、その頃、同所において、被害者を脳挫傷、窒息、失血等により死亡させ殺害したが、請求人は本件当時、シンナー乱用による幻覚、妄想状態で、心神耗弱の状態にあった、というものである。
事件番号令和4(お)2
事件名再審請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 金沢支部 第2部
裁判年月日令和6年10月23日
事案の概要
本件は、請求人が、平成7年2月9日、名古屋高等裁判所金沢支部で殺人罪により懲役7年に処せられた有罪判決(以下「確定判決」という。)について再審請求した事件である。
確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は、請求人(当時20歳)が、昭和61年3月19日午後9時30分頃から同40分頃にかけて、福井市(以下住所省略)のa団地6号館▲▲▲号室のV1方(以下「被害者方」という。)において、同女の二女であるV2(当時15歳、以下「被害者」という。)といさかいになって激昂の余り、殺意をもって、被害者に対し、同室にあったガラス製灰皿でその頭部を数回殴打し、同室にあった電気カーペットのコードでその首を絞め、同室にあった包丁でその顔面、頸部、胸部等をめった突きにし、よって、その頃、同所において、被害者を脳挫傷、窒息、失血等により死亡させ殺害したが、請求人は本件当時、シンナー乱用による幻覚、妄想状態で、心神耗弱の状態にあった、というものである。
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