事件番号令和5(う)70
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、非現住建造物等放火、傷害
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和7年1月23日
事案の概要被告人は、各事件の当時、北九州市に拠点を置き、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律所定の指定暴力団であり、平成24年12月27日以降は同法所定の特定危険指定暴力団である五代目甲會において、理事長の地位にあるとともに、主要二次団体である丙組の組長を務めていた。
本件は、①平成24年4月19日、現役時代に甲會の事件の捜査を担当していた元警察官の男性が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害されるには至らなかった事件(原判示第1。「元警察官事件」)、②平成24年8月14日、多数の飲食店等が入居しているビル2棟が放火された事件(原判示第2の1。「放火事件」)、③平成24年9月7日、「b3」というラウンジ(以下、単に「b3」という。)を経営していた女性(原判決別紙2記載のA。以下、アルファベットの人名は同別紙のとおり。)が刃物で切り付けられるなどして傷害を負い、それを制止しようとしたタクシー運転手の男性Bも刃物で切り付けられて傷害を負ったが、両名とも殺害されるには至らなかった事件(原判示第2の2。「b3事件」)、④平成24年9月26日、「クラブb4」(以下、単に「b4」という。)の営業部長を務めていた男性が刃物で刺されて傷害を負った事件(原判示第2の3。「b4事件」。「放火事件」及び「b3事件」と併せたのが「標章3事件」)、⑤平成25年1月28日、甲會総裁X1の担当看護師であった女性が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害されるには至らなかった事件(原判示第3。「看護師事件」)、⑥平成26年5月26日、歯科医師の男性が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害されるには至らなかった事件(原判示第4。「歯科医師事件」)につき、被告人が共謀共同正犯として起訴された事案である。
事件番号令和5(う)70
事件名組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、非現住建造物等放火、傷害
裁判所福岡高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和7年1月23日
事案の概要
被告人は、各事件の当時、北九州市に拠点を置き、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律所定の指定暴力団であり、平成24年12月27日以降は同法所定の特定危険指定暴力団である五代目甲會において、理事長の地位にあるとともに、主要二次団体である丙組の組長を務めていた。
本件は、①平成24年4月19日、現役時代に甲會の事件の捜査を担当していた元警察官の男性が拳銃で撃たれて傷害を負ったが殺害されるには至らなかった事件(原判示第1。「元警察官事件」)、②平成24年8月14日、多数の飲食店等が入居しているビル2棟が放火された事件(原判示第2の1。「放火事件」)、③平成24年9月7日、「b3」というラウンジ(以下、単に「b3」という。)を経営していた女性(原判決別紙2記載のA。以下、アルファベットの人名は同別紙のとおり。)が刃物で切り付けられるなどして傷害を負い、それを制止しようとしたタクシー運転手の男性Bも刃物で切り付けられて傷害を負ったが、両名とも殺害されるには至らなかった事件(原判示第2の2。「b3事件」)、④平成24年9月26日、「クラブb4」(以下、単に「b4」という。)の営業部長を務めていた男性が刃物で刺されて傷害を負った事件(原判示第2の3。「b4事件」。「放火事件」及び「b3事件」と併せたのが「標章3事件」)、⑤平成25年1月28日、甲會総裁X1の担当看護師であった女性が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害されるには至らなかった事件(原判示第3。「看護師事件」)、⑥平成26年5月26日、歯科医師の男性が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害されるには至らなかった事件(原判示第4。「歯科医師事件」)につき、被告人が共謀共同正犯として起訴された事案である。
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