事件番号令和6(ネ)599
事件名砂川事件裁判国家賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和7年1月31日
原審裁判所東京地方裁判所
事案の概要本件は、アメリカ合衆国軍隊が使用する区域であり、立入りを禁じられた場所である東京都北多摩郡砂川町(現立川市)所在の立川飛行場内に正当な理由なく立ち入ったという日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号。刑事特別法。以下、同条約を「安保条約」と、同協定を「行政協定」という。)2条違反の公訴事実により公訴を提起された刑事事件(砂川事件)の被告人であった控訴人A及び控訴人B並びに同被告人であった亡D(本件被告人ら)の相続人である控訴人Cが、被控訴人に対し、砂川事件の上告審裁判所(本件上告審裁判所)の裁判長裁判官田中耕太郎(田中裁判長)が、砂川事件の上告審の係属中に密かにアメリカ合衆国の関係者と面会し、砂川事件の審理の予測、評議の状況、心証等を伝えるなどしていたため、①本件上告審裁判所は憲法37条1項所定の「公平な裁判所」とはいえない状態となっており、田中裁判長が本件被告人らの公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したとして、国家賠償法1条1項に基づき、控訴人A及び控訴人Bにつき慰謝料各10万円、控訴人Cにつき亡Dの慰謝料10万円のうち同人の法定相続分1万2500円並びにこれらに対する砂川事件上告審判決の日から支払済みまでの遅延損害金の支払と、名誉回復処分として謝罪広告の掲載を求めるとともに、②原判決を破棄し砂川事件を第1審に差し戻す旨の砂川事件上告審判決は憲法37条1項に違反し無効であり、本件被告人らをそれぞれ罰金2000円に処した差戻し後の第一審判決(砂川事件差戻審判決)も無効であるから、本件被告人らが被控訴人に納付した罰金は法律上の原因を欠くとして、不当利得返還請求権に基づき、控訴人A及び控訴人Bにつき各2000円、控訴人Cにつき同人の法定相続分250円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延利息の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)599
事件名砂川事件裁判国家賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和7年1月31日
原審裁判所東京地方裁判所
事案の概要
本件は、アメリカ合衆国軍隊が使用する区域であり、立入りを禁じられた場所である東京都北多摩郡砂川町(現立川市)所在の立川飛行場内に正当な理由なく立ち入ったという日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号。刑事特別法。以下、同条約を「安保条約」と、同協定を「行政協定」という。)2条違反の公訴事実により公訴を提起された刑事事件(砂川事件)の被告人であった控訴人A及び控訴人B並びに同被告人であった亡D(本件被告人ら)の相続人である控訴人Cが、被控訴人に対し、砂川事件の上告審裁判所(本件上告審裁判所)の裁判長裁判官田中耕太郎(田中裁判長)が、砂川事件の上告審の係属中に密かにアメリカ合衆国の関係者と面会し、砂川事件の審理の予測、評議の状況、心証等を伝えるなどしていたため、①本件上告審裁判所は憲法37条1項所定の「公平な裁判所」とはいえない状態となっており、田中裁判長が本件被告人らの公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したとして、国家賠償法1条1項に基づき、控訴人A及び控訴人Bにつき慰謝料各10万円、控訴人Cにつき亡Dの慰謝料10万円のうち同人の法定相続分1万2500円並びにこれらに対する砂川事件上告審判決の日から支払済みまでの遅延損害金の支払と、名誉回復処分として謝罪広告の掲載を求めるとともに、②原判決を破棄し砂川事件を第1審に差し戻す旨の砂川事件上告審判決は憲法37条1項に違反し無効であり、本件被告人らをそれぞれ罰金2000円に処した差戻し後の第一審判決(砂川事件差戻審判決)も無効であるから、本件被告人らが被控訴人に納付した罰金は法律上の原因を欠くとして、不当利得返還請求権に基づき、控訴人A及び控訴人Bにつき各2000円、控訴人Cにつき同人の法定相続分250円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延利息の支払を求める事案である。
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