事件番号 | 令和3(わ)2157 |
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事件名 | 逮捕監禁、強盗傷人、脅迫、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、殺人、殺人未遂被告事件 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 刑事第1部 |
裁判年月日 | 令和7年1月24日 |
事案の概要 | 被告人は 第1 平成25年7月14日午後8時20分頃、神奈川県逗子市(住所省略)B地下道海水浴場側出入口付近において、C(当時30歳)に対し、殺意をもって、その胸部等を刃物で複数回突き刺すなどし、よって、同日午後10時14分頃、同県横須賀市(住所省略)D病院において、同人を心臓刺創による出血性ショックにより死亡させて殺害した 第2 E(当時35歳)の身体に対する加害等の目的で同人を略取監禁しようと考え、F、G、H、I及びJと共謀の上、平成26年3月14日午後10時22分頃、千葉県松戸市(住所省略)所在の駐車場及びその付近路上において、前記Eに対し、その頭部等を金属バットで複数回殴打し、前記路上に停車中の自動車まで同人を引きずって連行し、同車後部座席に同人を押し込んで同車を発進させ、同車内において、同人の両手足をガムテープで緊縛し、同人の顔面にガムテープを巻き付けて目隠しをするなどの暴行を加えて同人を被告人らの支配下に置き、同日午後11時30分頃、同県鎌ケ谷市(住所省略)K株式会社所有のレンタルコンテナまで前記Eを連行し、両手足を緊縛して目隠しをした状態の同人を同所に設置されたコンテナ内に閉じ込めて同人の行動を監視し、さらに、同月15日午前0時30分頃、前記レンタルコンテナにおいて、前記状態の同人を前記自動車後部に乗車させて同車を発進させ、同日午前1時頃、同県松戸市(住所省略)所在の有限会社L所有の家屋に同人を連行し、同人が前記自動車内、前記コンテナ内及び前記家屋内から脱出することを著しく困難にし、もって同人を身体に加害する目的で略取するとともに不法に逮捕監禁し、その際、前記一連の暴行により、前記家屋内において、同日午前3時頃、同人を不詳の死因により死亡させた 第3 M(当時41歳)を逮捕監禁して金品を強奪しようと考え、G、N、H及びIと共謀の上、令和2年4月14日午後9時頃から同月15日午前4時頃までの間に、千葉県松戸市(住所省略)О西側路上において、前記Mに対し、その身体を金属バットで殴打するなどして同人を同所に駐車していた自動車の後部座席に押し込んで同車を発進させ、同車内において、同人の両手足を結束バンドで緊縛し、同人の顔面にガムテープを巻き付けて目隠しをするなどの暴行を加えるとともに、同人を同車で同市(住所省略)所在の有限会社L所有の家屋に連行し、同家屋内で同人を前記緊縛状態のまま被告人らの支配下に置いて、同人が同車内及び同家屋内から脱出することを著しく困難にさせた上、その間に、同家屋において、同人に対し、「どこに金があんだ。」「2000万円くらい隠してんだろ。」などと強く申し向けて現金を要求するとともに、更に同人の顔面や腹部を蹴るなどの暴行を加え、その間の前記一連の暴行によりその反抗を抑圧し、同人所有又は管理の現金5万2000円及び財布等15点(時価合計約98万8500円相当)を強奪し、さらに、同人を両手首を縛り付けて目隠しをしたまま同家屋前に駐車していた前記車両の後部座席に乗車させて、同所から茨城県取手市(住所省略)P駐車場まで連行し、同日午前4時頃に同所において同人を解放するまでの間、同人が前記車両内から脱出することを著しく困難にし、もって人を不法に逮捕監禁するとともに、前記一連の暴行により、同人に全治まで約2週間を要する頭部打撲傷、眼球打撲、右結膜下出血等の傷害を負わせた 第4 令和3年8月3日午後3時47分頃、千葉県松戸市(住所省略)先路上において、A(当時40歳)に対し、同人をにらみ付けながら「ぶっ殺すぞ、この野郎。」などと語気鋭く申し向け、もって同人の生命、身体等に危害を加える旨を告知して脅迫した。 |
事件番号 | 令和3(わ)2157 |
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事件名 | 逮捕監禁、強盗傷人、脅迫、生命身体加害略取、逮捕監禁致死、殺人、殺人未遂被告事件 |
裁判所 | 千葉地方裁判所 刑事第1部 |
裁判年月日 | 令和7年1月24日 |
事案の概要 |
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被告人は 第1 平成25年7月14日午後8時20分頃、神奈川県逗子市(住所省略)B地下道海水浴場側出入口付近において、C(当時30歳)に対し、殺意をもって、その胸部等を刃物で複数回突き刺すなどし、よって、同日午後10時14分頃、同県横須賀市(住所省略)D病院において、同人を心臓刺創による出血性ショックにより死亡させて殺害した 第2 E(当時35歳)の身体に対する加害等の目的で同人を略取監禁しようと考え、F、G、H、I及びJと共謀の上、平成26年3月14日午後10時22分頃、千葉県松戸市(住所省略)所在の駐車場及びその付近路上において、前記Eに対し、その頭部等を金属バットで複数回殴打し、前記路上に停車中の自動車まで同人を引きずって連行し、同車後部座席に同人を押し込んで同車を発進させ、同車内において、同人の両手足をガムテープで緊縛し、同人の顔面にガムテープを巻き付けて目隠しをするなどの暴行を加えて同人を被告人らの支配下に置き、同日午後11時30分頃、同県鎌ケ谷市(住所省略)K株式会社所有のレンタルコンテナまで前記Eを連行し、両手足を緊縛して目隠しをした状態の同人を同所に設置されたコンテナ内に閉じ込めて同人の行動を監視し、さらに、同月15日午前0時30分頃、前記レンタルコンテナにおいて、前記状態の同人を前記自動車後部に乗車させて同車を発進させ、同日午前1時頃、同県松戸市(住所省略)所在の有限会社L所有の家屋に同人を連行し、同人が前記自動車内、前記コンテナ内及び前記家屋内から脱出することを著しく困難にし、もって同人を身体に加害する目的で略取するとともに不法に逮捕監禁し、その際、前記一連の暴行により、前記家屋内において、同日午前3時頃、同人を不詳の死因により死亡させた 第3 M(当時41歳)を逮捕監禁して金品を強奪しようと考え、G、N、H及びIと共謀の上、令和2年4月14日午後9時頃から同月15日午前4時頃までの間に、千葉県松戸市(住所省略)О西側路上において、前記Mに対し、その身体を金属バットで殴打するなどして同人を同所に駐車していた自動車の後部座席に押し込んで同車を発進させ、同車内において、同人の両手足を結束バンドで緊縛し、同人の顔面にガムテープを巻き付けて目隠しをするなどの暴行を加えるとともに、同人を同車で同市(住所省略)所在の有限会社L所有の家屋に連行し、同家屋内で同人を前記緊縛状態のまま被告人らの支配下に置いて、同人が同車内及び同家屋内から脱出することを著しく困難にさせた上、その間に、同家屋において、同人に対し、「どこに金があんだ。」「2000万円くらい隠してんだろ。」などと強く申し向けて現金を要求するとともに、更に同人の顔面や腹部を蹴るなどの暴行を加え、その間の前記一連の暴行によりその反抗を抑圧し、同人所有又は管理の現金5万2000円及び財布等15点(時価合計約98万8500円相当)を強奪し、さらに、同人を両手首を縛り付けて目隠しをしたまま同家屋前に駐車していた前記車両の後部座席に乗車させて、同所から茨城県取手市(住所省略)P駐車場まで連行し、同日午前4時頃に同所において同人を解放するまでの間、同人が前記車両内から脱出することを著しく困難にし、もって人を不法に逮捕監禁するとともに、前記一連の暴行により、同人に全治まで約2週間を要する頭部打撲傷、眼球打撲、右結膜下出血等の傷害を負わせた 第4 令和3年8月3日午後3時47分頃、千葉県松戸市(住所省略)先路上において、A(当時40歳)に対し、同人をにらみ付けながら「ぶっ殺すぞ、この野郎。」などと語気鋭く申し向け、もって同人の生命、身体等に危害を加える旨を告知して脅迫した。 |