事件番号 | 令和2(ワ)20432 |
---|---|
事件名 | 地位確認等請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年5月13日 |
事案の概要 | 本件は、被告の女性従業員である原告が、被告に対して以下の主位的請求(下記(1)ないし(5)記載の①~⑨)及び予備的請求(下記(6)記載の⑩及び⑪)をする事案である。 (1) 原告が、被告が総合職に対してのみ社宅制度(被告の社宅管理規程に基づき、被告が従業員の居住する賃貸住宅の借主となって賃料等を全額支払い、その一部を当該従業員の賃金から控除し、その余を被告が負担する制度。以下同じ。)の利用を認めているのが、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)6条2号、同法7条及び民法90条に違反すると主張して、 ① 原告が社宅管理規程に基づき月額3万6000円の負担を求める権利を有する地位にあることの確認 ② 平成29年2月27日から平成30年2月27日までの期間について、社宅制度の男女差別に係る不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払 ③ 平成30年3月27日から令和6年3月25日までの期間について、社宅制度に基づく賃料負担義務の不履行を理由とする損害賠償及び遅延損害金の支払 を求めている。 (2) 原告が、男性の一般職と原告との間にある賃金格差が労働基準法(以下「労基法」という。)4条に違反すると主張して、 ④ 原告が基本給月額31万4500円の支給を受ける権利を有する地位にあることの確認 ⑤ 労働契約による賃金請求権に基づき、平成30年4月から令和6年3月までの各賃金の差額及び遅延損害金の支払 ⑥ 上記⑤に対応する弁護士費用及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。 (3) 原告が、社宅制度の男女差別及び男女賃金差別が違法であると主張して、 ⑦不法行為ないし債務不履行に基づく慰謝料及び弁護士費用並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めている。 (4) 原告が、被告による違法な業務外しをされたと主張して、 ⑧不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めている。 (5) 原告が、被告による違法な査定により低い人事考課をされたと主張して、 ⑨不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めている。 (6) 原告は、上記(1)③が認容されない場合に備え、 ⑩平成30年3月27日から令和6年3月25日までの期間に係る社宅制度の男女差別による不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を、上記(2)⑤及び⑥が認容されない場合に、 ⑪平成30年4月から令和6年3月までの期間に係る男性一般職との男女賃金差別による不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を予備的に求めている。 |
事件番号 | 令和2(ワ)20432 |
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事件名 | 地位確認等請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年5月13日 |
事案の概要 |
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本件は、被告の女性従業員である原告が、被告に対して以下の主位的請求(下記(1)ないし(5)記載の①~⑨)及び予備的請求(下記(6)記載の⑩及び⑪)をする事案である。 (1) 原告が、被告が総合職に対してのみ社宅制度(被告の社宅管理規程に基づき、被告が従業員の居住する賃貸住宅の借主となって賃料等を全額支払い、その一部を当該従業員の賃金から控除し、その余を被告が負担する制度。以下同じ。)の利用を認めているのが、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「均等法」という。)6条2号、同法7条及び民法90条に違反すると主張して、 ① 原告が社宅管理規程に基づき月額3万6000円の負担を求める権利を有する地位にあることの確認 ② 平成29年2月27日から平成30年2月27日までの期間について、社宅制度の男女差別に係る不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払 ③ 平成30年3月27日から令和6年3月25日までの期間について、社宅制度に基づく賃料負担義務の不履行を理由とする損害賠償及び遅延損害金の支払 を求めている。 (2) 原告が、男性の一般職と原告との間にある賃金格差が労働基準法(以下「労基法」という。)4条に違反すると主張して、 ④ 原告が基本給月額31万4500円の支給を受ける権利を有する地位にあることの確認 ⑤ 労働契約による賃金請求権に基づき、平成30年4月から令和6年3月までの各賃金の差額及び遅延損害金の支払 ⑥ 上記⑤に対応する弁護士費用及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。 (3) 原告が、社宅制度の男女差別及び男女賃金差別が違法であると主張して、 ⑦不法行為ないし債務不履行に基づく慰謝料及び弁護士費用並びにこれに対する遅延損害金の支払を求めている。 (4) 原告が、被告による違法な業務外しをされたと主張して、 ⑧不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めている。 (5) 原告が、被告による違法な査定により低い人事考課をされたと主張して、 ⑨不法行為に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払を求めている。 (6) 原告は、上記(1)③が認容されない場合に備え、 ⑩平成30年3月27日から令和6年3月25日までの期間に係る社宅制度の男女差別による不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を、上記(2)⑤及び⑥が認容されない場合に、 ⑪平成30年4月から令和6年3月までの期間に係る男性一般職との男女賃金差別による不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払を予備的に求めている。 |