事件番号令和6(わ)191
事件名重過失致死被告事件
裁判所静岡地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年12月19日
事案の概要被告人両名は、令和6年5月15日午前0時19分頃、静岡県焼津市(住所省略)所在のC南南西約180m付近の岸壁において、当時、同所は暗く、同岸壁に接する海中は水深約6.6m、海面から岸壁上端までの高さは約0.95mであり、衣服上下及び靴を着用したD(当時20歳)を着衣したまま海中に投げ入れれば、同人が溺水する事態が生じることは容易に予見できたのであるから、同人を海中に投げ入れる行為を差し控えることはもとより、あえて海中に投げ入れるのであれば、同人が溺水した場合には直ちに救助することができるように準備するなどして、その生命に危険が及ぶ事態を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り、事前に被告人両名の友人らが着衣したまま自ら海中に入水していたことなどから、上記状態の上記Dを着衣したまま海中に投げ入れても、同人が溺水しないものと軽信し、直ちに同人を救助することができるように準備をせず、漫然、上記状態の同人を着衣したままその身体を持ち上げて岸壁から少なくとも約1.4m離れた海中に投げ入れた重大な過失により、同人を溺水させ、よって、同日午前4時43分頃、同市道原1000番地所在の焼津市立総合病院において、同人を溺死させた。
事件番号令和6(わ)191
事件名重過失致死被告事件
裁判所静岡地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年12月19日
事案の概要
被告人両名は、令和6年5月15日午前0時19分頃、静岡県焼津市(住所省略)所在のC南南西約180m付近の岸壁において、当時、同所は暗く、同岸壁に接する海中は水深約6.6m、海面から岸壁上端までの高さは約0.95mであり、衣服上下及び靴を着用したD(当時20歳)を着衣したまま海中に投げ入れれば、同人が溺水する事態が生じることは容易に予見できたのであるから、同人を海中に投げ入れる行為を差し控えることはもとより、あえて海中に投げ入れるのであれば、同人が溺水した場合には直ちに救助することができるように準備するなどして、その生命に危険が及ぶ事態を未然に防止すべき注意義務があるのにこれを怠り、事前に被告人両名の友人らが着衣したまま自ら海中に入水していたことなどから、上記状態の上記Dを着衣したまま海中に投げ入れても、同人が溺水しないものと軽信し、直ちに同人を救助することができるように準備をせず、漫然、上記状態の同人を着衣したままその身体を持ち上げて岸壁から少なくとも約1.4m離れた海中に投げ入れた重大な過失により、同人を溺水させ、よって、同日午前4時43分頃、同市道原1000番地所在の焼津市立総合病院において、同人を溺死させた。
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