事件番号令和5(ワ)1187
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和7年1月30日
事案の概要本件は、被告との間で5年以上にわたり委嘱契約を締結し、令和4年4月1日に有期雇用契約を締結した原告らが、被告に対し、⑴ 上記委嘱契約が雇用契約であり、労働契約法(以下「労契法」という。)18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから、被告との間で令和4年4月1日(ただし、原告Aについては令和3年4月1日)を始期とする無期雇用契約が成立したと主張して、期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認[請求1項]⑵ 令和4年4月1日以降の賃金額の変更が、労働条件の不利益変更(労契法9条)に当たり無効であると主張して、同月分から同年12月分までの差額賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求2項~5項]⑶ 令和5年3月31日をもってされた雇止めが、①上記⑴の無期雇用契約の解雇に当たり無効である、②労契法19条2号に違反して無効であると主張して、雇用契約に基づき、毎月17日限り、令和5年4月分以降の月額賃金及びこれに対する各支払日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求6項~9項]をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨被告との間で5年以上にわたり委嘱契約を締結し、令和4年4月1日に有期雇用契約を締結した原告らが、被告に対し、
1 上記委嘱契約が雇用契約であり、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから、被告との間で令和4年4月1日(ただし、原告1名については令和3年4月1日)を始期とする無期雇用契約が成立したと主張して、期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認[請求1項]
  2 令和4年4月1日以降の賃金額の変更が、労働条件の不利益変更(労契法9条)に当たり無効であると主張して、同月分から同年12月分までの差額賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求2項~5項]
  3 令和5年3月31日をもってされた雇止めが、①上記1の無期雇用契約の解雇に当たり無効である、②労契法19条2号に違反して無効であると主張して、雇用契約に基づき、毎月17日限り、令和5年4月分以降の月額賃金及びこれに対する各支払日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求6項~9項]
 をそれぞれ請求したのに対し、上記3のうち、本判決確定後の賃金請求部分につき訴えが却下され、その余の請求につき棄却された事例
事件番号令和5(ワ)1187
事件名地位確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和7年1月30日
事案の概要
本件は、被告との間で5年以上にわたり委嘱契約を締結し、令和4年4月1日に有期雇用契約を締結した原告らが、被告に対し、⑴ 上記委嘱契約が雇用契約であり、労働契約法(以下「労契法」という。)18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから、被告との間で令和4年4月1日(ただし、原告Aについては令和3年4月1日)を始期とする無期雇用契約が成立したと主張して、期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認[請求1項]⑵ 令和4年4月1日以降の賃金額の変更が、労働条件の不利益変更(労契法9条)に当たり無効であると主張して、同月分から同年12月分までの差額賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求2項~5項]⑶ 令和5年3月31日をもってされた雇止めが、①上記⑴の無期雇用契約の解雇に当たり無効である、②労契法19条2号に違反して無効であると主張して、雇用契約に基づき、毎月17日限り、令和5年4月分以降の月額賃金及びこれに対する各支払日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求6項~9項]をそれぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
被告との間で5年以上にわたり委嘱契約を締結し、令和4年4月1日に有期雇用契約を締結した原告らが、被告に対し、
1 上記委嘱契約が雇用契約であり、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申込みをしたから、被告との間で令和4年4月1日(ただし、原告1名については令和3年4月1日)を始期とする無期雇用契約が成立したと主張して、期間の定めのない雇用契約上の権利を有する地位の確認[請求1項]
  2 令和4年4月1日以降の賃金額の変更が、労働条件の不利益変更(労契法9条)に当たり無効であると主張して、同月分から同年12月分までの差額賃金及びこれに対する各支払日の翌日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求2項~5項]
  3 令和5年3月31日をもってされた雇止めが、①上記1の無期雇用契約の解雇に当たり無効である、②労契法19条2号に違反して無効であると主張して、雇用契約に基づき、毎月17日限り、令和5年4月分以降の月額賃金及びこれに対する各支払日から支払済みまでの民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払[請求6項~9項]
 をそれぞれ請求したのに対し、上記3のうち、本判決確定後の賃金請求部分につき訴えが却下され、その余の請求につき棄却された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加