事件番号令和6(ネ)10032
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年2月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする本件特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、被告による被告各製品の販売は本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法709条、損害額につき特許法102条3項)に基づき、損害額合計115億5700万円の一部である1000万円の損害賠償及びこれに対する令和3年12月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)10032
事件名特許権侵害損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年2月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム
事案の概要
本件は、発明の名称を「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」とする本件特許に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、被告による被告各製品の販売は本件特許権の侵害に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法709条、損害額につき特許法102条3項)に基づき、損害額合計115億5700万円の一部である1000万円の損害賠償及びこれに対する令和3年12月8日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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