事件番号平成27(ワ)31552
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
事案の概要本件は、インフラ案件(TIC米地下鉄案件、ETC案件及びWEC案件)、バイセル案件及びキャリーオーバー案件と称する各案件(後記第2章第3節参照)において原告東芝が行った会計処理に関し、これらの会計処理が会社法431条所定の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に違反する違法なものであったとの主張を前提として、(1)原告東芝が、その取締役兼代表執行役社長等であった亡C、被告G、被告H、被告I及び被告Jにおいて、上記各案件に係る会計処理について、取締役又は執行役としての善管注意義務(①公正な会計慣行を遵守すべき義務、②取締役としての監視・監督義務、③内部統制システム運用義務)に違反したことなどによって原告東芝が損害(①金融庁に納付した課徴金合計73億7350万円、②証券取引所へ支払った上場契約違約金合計1億0860万円、③監査法人に支払った過年度決算修正に係る監査報酬合計30億2850万9000円の一部及び④信用毀損1億円)を被ったと主張して、同被告らに対し、同法423条1項に基づき、これらの損害金の一部の連帯支払を求める第1事件(以下、第2事件及び第3事件と併せて「会社提起訴訟」という。)と、(2)原告東芝の株主である株主原告が、会社提起訴訟において被告とされなかった原告東芝の取締役兼代表執行役副社長等であった被告K、被告L、被告M、被告N、被告O、被告P、被告Q、被告R、被告S及び被告Tにおいて、上記各案件に係る会計処理について、取締役又は執行役としての善管注意義務(上記(1)①及び②の各義務、③執行役としての監査委員に対する報告義務)に違反したことによって原告東芝が損害(上記(1)①から④までの各損害)を被ったと主張して、同被告らに対し、同法847条3項に基づき、同法423条1項に基づく損害金等の一部を原告東芝に連帯して支払うよう求める第4事件(以下「株主代表訴訟」という。)が併合された事案である。
事件番号平成27(ワ)31552
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年3月28日
事案の概要
本件は、インフラ案件(TIC米地下鉄案件、ETC案件及びWEC案件)、バイセル案件及びキャリーオーバー案件と称する各案件(後記第2章第3節参照)において原告東芝が行った会計処理に関し、これらの会計処理が会社法431条所定の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」に違反する違法なものであったとの主張を前提として、(1)原告東芝が、その取締役兼代表執行役社長等であった亡C、被告G、被告H、被告I及び被告Jにおいて、上記各案件に係る会計処理について、取締役又は執行役としての善管注意義務(①公正な会計慣行を遵守すべき義務、②取締役としての監視・監督義務、③内部統制システム運用義務)に違反したことなどによって原告東芝が損害(①金融庁に納付した課徴金合計73億7350万円、②証券取引所へ支払った上場契約違約金合計1億0860万円、③監査法人に支払った過年度決算修正に係る監査報酬合計30億2850万9000円の一部及び④信用毀損1億円)を被ったと主張して、同被告らに対し、同法423条1項に基づき、これらの損害金の一部の連帯支払を求める第1事件(以下、第2事件及び第3事件と併せて「会社提起訴訟」という。)と、(2)原告東芝の株主である株主原告が、会社提起訴訟において被告とされなかった原告東芝の取締役兼代表執行役副社長等であった被告K、被告L、被告M、被告N、被告O、被告P、被告Q、被告R、被告S及び被告Tにおいて、上記各案件に係る会計処理について、取締役又は執行役としての善管注意義務(上記(1)①及び②の各義務、③執行役としての監査委員に対する報告義務)に違反したことによって原告東芝が損害(上記(1)①から④までの各損害)を被ったと主張して、同被告らに対し、同法847条3項に基づき、同法423条1項に基づく損害金等の一部を原告東芝に連帯して支払うよう求める第4事件(以下「株主代表訴訟」という。)が併合された事案である。
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