事件番号令和2(行ウ)223
事件名行政処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年9月20日
事案の概要本件は、東京都特別区内又は川崎市内に居住する原告らが、本件通知及び本件経路の定めはいずれも違法な行政処分であると主張して、それらの取消しを求める事案である。
判示事項1 東京航空局長が東京国際空港長宛てに発出した、「東京国際空港に離着陸する航空機は、原則として川崎石油コンビナート地域上空を避けるべきこと」等を内容とする通知による取扱いを廃止する旨の同一当事者間の通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

2 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づく「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に該当する飛行経路の定めは、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

3 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づく「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に該当する飛行経路の定めの取消訴訟の原告適格
裁判要旨1 東京航空局長が東京国際空港長宛てに発出した、「東京国際空港に離着陸する航空機は、原則として川崎石油コンビナート地域上空を避けるべきこと」等を内容とする通知による取扱いを廃止する旨の同一当事者間の通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

2 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づく「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に該当する飛行経路の定めは、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

3 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づき定められた飛行経路周辺に居住する住民のうち、当該飛行経路の定めによりLden62デシベル以上の航空機騒音が生ずるおそれがある区域に居住する者及び既にこれ以上の航空機騒音が生じていた区域に居住している住民のうち当該飛行の定めによりその数値が実質的に増加するおそれがある者は、当該飛行経路の定めの取消しを求める原告適格を有する。
事件番号令和2(行ウ)223
事件名行政処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年9月20日
事案の概要
本件は、東京都特別区内又は川崎市内に居住する原告らが、本件通知及び本件経路の定めはいずれも違法な行政処分であると主張して、それらの取消しを求める事案である。
判示事項
1 東京航空局長が東京国際空港長宛てに発出した、「東京国際空港に離着陸する航空機は、原則として川崎石油コンビナート地域上空を避けるべきこと」等を内容とする通知による取扱いを廃止する旨の同一当事者間の通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

2 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づく「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に該当する飛行経路の定めは、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか

3 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づく「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に該当する飛行経路の定めの取消訴訟の原告適格
裁判要旨
1 東京航空局長が東京国際空港長宛てに発出した、「東京国際空港に離着陸する航空機は、原則として川崎石油コンビナート地域上空を避けるべきこと」等を内容とする通知による取扱いを廃止する旨の同一当事者間の通知は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

2 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づく「計器飛行方式による進入の方式その他当該空港等について定められた飛行の方式」に該当する飛行経路の定めは、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

3 航空法83条本文並びに同法施行規則189条2項及び同条1項1号に基づき定められた飛行経路周辺に居住する住民のうち、当該飛行経路の定めによりLden62デシベル以上の航空機騒音が生ずるおそれがある区域に居住する者及び既にこれ以上の航空機騒音が生じていた区域に居住している住民のうち当該飛行の定めによりその数値が実質的に増加するおそれがある者は、当該飛行経路の定めの取消しを求める原告適格を有する。
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