事件番号令和6(わ)421
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和7年2月17日
事案の概要本件公訴事実は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、令和6年3月上旬頃から同月15日までの間に、埼玉県内又はその周辺において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し、もって覚醒剤を使用した」というものである。
これに対して、被告人は、覚醒剤を自らの意思で使用したことはない旨述べ、弁護人も、被告人には覚醒剤を使用した認識がないため無罪であると主張する。
事件番号令和6(わ)421
事件名覚醒剤取締法違反被告事件
裁判所さいたま地方裁判所 第5刑事部
裁判年月日令和7年2月17日
事案の概要
本件公訴事実は、「被告人は、法定の除外事由がないのに、令和6年3月上旬頃から同月15日までの間に、埼玉県内又はその周辺において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し、もって覚醒剤を使用した」というものである。
これに対して、被告人は、覚醒剤を自らの意思で使用したことはない旨述べ、弁護人も、被告人には覚醒剤を使用した認識がないため無罪であると主張する。
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