事件番号令和5(行ツ)261
事件名久米至聖廟撤去を怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和7年3月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号令和4(行コ)5
原審裁判年月日令和5年4月13日
事案の概要本件は、那覇市(以下「市」という。)の住民である上告人が、市長が市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀る久米至聖廟(以下「本件施設」といい、その敷地を「本件土地」という。)を設置することを参加人に許可し、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく憲法の諸規定(20条1項後段、3項、89条。以下「政教分離規定」という。)に違反し、参加人に対し本件施設の収去及び本件土地の明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるなどとして、被上告人市長を相手に、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、上記の怠る事実の違法確認を求めるとともに、被上告人市を相手に、同項2号に基づき、市長が参加人に対してした本件施設の一部に係る固定資産税の減免処分の無効確認を求める事案である。
判示事項市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀る施設を設置することを一般社団法人に許可し、これに基づき市が上記公園内の土地を上記施設の敷地としての利用に供していることが憲法上の政教分離原則及び憲法20条、89条に違反しないとされた事例
事件番号令和5(行ツ)261
事件名久米至聖廟撤去を怠る事実の違法確認等請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和7年3月17日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号令和4(行コ)5
原審裁判年月日令和5年4月13日
事案の概要
本件は、那覇市(以下「市」という。)の住民である上告人が、市長が市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀る久米至聖廟(以下「本件施設」といい、その敷地を「本件土地」という。)を設置することを参加人に許可し、これに基づき市が本件土地を本件施設の敷地としての利用に供していることは、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく憲法の諸規定(20条1項後段、3項、89条。以下「政教分離規定」という。)に違反し、参加人に対し本件施設の収去及び本件土地の明渡しを請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるなどとして、被上告人市長を相手に、地方自治法242条の2第1項3号に基づき、上記の怠る事実の違法確認を求めるとともに、被上告人市を相手に、同項2号に基づき、市長が参加人に対してした本件施設の一部に係る固定資産税の減免処分の無効確認を求める事案である。
判示事項
市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀る施設を設置することを一般社団法人に許可し、これに基づき市が上記公園内の土地を上記施設の敷地としての利用に供していることが憲法上の政教分離原則及び憲法20条、89条に違反しないとされた事例
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