事件番号令和6(ネ)345
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和6年12月20日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和4(ワ)2974
原審結果棄却
事案の概要1 本件生徒(平成16年6月生まれ)は、平成29年9月1日に本件学校に転入し、本件学校に在籍していたところ、同年11月後半頃から同年12月前半頃までの間、本件学校の部活動において、特定の生徒に練習相手を頼んだにもかかわらず手伝ってもらえず無視されたことがあり、また同じ頃、本件学校の部活動において、他の複数の生徒から、練習を手伝ってもらえないことがあった(本件いじめ)。本件生徒は、平成30年1月5日に自死した(本件事故)
2 本件は、本件生徒の父母(相続人)である一審原告らが、本件学校を設置する一審被告に対し、①本件学校の教員が本件生徒に対する安全配慮義務に違反したことにより、本件生徒に対するいじめを防ぐことができず、本件生徒は自死に至るほどの精神的苦痛を被った、②名古屋市教育委員会及び本件学校が本件生徒の自死についての調査報告義務に違反した、③卒業式等において一審原告らを殊更に傷つける対応をしたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金1540万円(一審原告各自に770万円)及びこれに対する本件事故の日である平成30年1月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
3 原審は、一審原告らの請求をいずれも棄却したところ、一審原告らがこれを不服として控訴した。
事件番号令和6(ネ)345
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第1部
裁判年月日令和6年12月20日
結果棄却
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号令和4(ワ)2974
原審結果棄却
事案の概要
1 本件生徒(平成16年6月生まれ)は、平成29年9月1日に本件学校に転入し、本件学校に在籍していたところ、同年11月後半頃から同年12月前半頃までの間、本件学校の部活動において、特定の生徒に練習相手を頼んだにもかかわらず手伝ってもらえず無視されたことがあり、また同じ頃、本件学校の部活動において、他の複数の生徒から、練習を手伝ってもらえないことがあった(本件いじめ)。本件生徒は、平成30年1月5日に自死した(本件事故)
2 本件は、本件生徒の父母(相続人)である一審原告らが、本件学校を設置する一審被告に対し、①本件学校の教員が本件生徒に対する安全配慮義務に違反したことにより、本件生徒に対するいじめを防ぐことができず、本件生徒は自死に至るほどの精神的苦痛を被った、②名古屋市教育委員会及び本件学校が本件生徒の自死についての調査報告義務に違反した、③卒業式等において一審原告らを殊更に傷つける対応をしたと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金1540万円(一審原告各自に770万円)及びこれに対する本件事故の日である平成30年1月5日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
3 原審は、一審原告らの請求をいずれも棄却したところ、一審原告らがこれを不服として控訴した。
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