事件番号令和4(ワ)219
事件名
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日令和7年2月14日
事案の概要本件は、宗教法人である被告の会員であった原告が、①被告のA教会の教会長らによる原告への違法な献金勧誘行為によって献金させられたとして、民法709条、715条に基づき、1084万6000円(献金額合計986万及び弁護士費用98万6000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年11月11日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②教会長らによる上記違法な献金勧誘行為により精神的苦痛を被ったとして、民法709条、715条に基づき、慰謝料100万円、③本件訴訟における被告の主張により精神的苦痛を被ったと主張して、民法709条に基づき、慰謝料50万円、④上記②及び③に係る弁護士費用15万円並びにこれらに対する訴えの追加的変更を含む準備書面送達の日の翌日である令和5年12月1日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)219
事件名
裁判所高知地方裁判所
裁判年月日令和7年2月14日
事案の概要
本件は、宗教法人である被告の会員であった原告が、①被告のA教会の教会長らによる原告への違法な献金勧誘行為によって献金させられたとして、民法709条、715条に基づき、1084万6000円(献金額合計986万及び弁護士費用98万6000円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和4年11月11日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②教会長らによる上記違法な献金勧誘行為により精神的苦痛を被ったとして、民法709条、715条に基づき、慰謝料100万円、③本件訴訟における被告の主張により精神的苦痛を被ったと主張して、民法709条に基づき、慰謝料50万円、④上記②及び③に係る弁護士費用15万円並びにこれらに対する訴えの追加的変更を含む準備書面送達の日の翌日である令和5年12月1日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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