事件番号令和4(ワ)276
事件名過労自死損害賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日令和6年12月4日
事案の概要本件は、亡Dの相続人である原告らが、本件自殺は刑事課における過重な業務により精神障害を発病したことが原因であるなどと主張して、被告に対し、主位的に、国家賠償法1条1項に基づき、原告Aにつき損害賠償金5464万6072円、原告B及び原告Cにつき各1176万9752円及びこれらに対する平成▲▲年▲月▲▲日(本件自殺の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、民法415条に基づき、原告Aにつき損害賠償金5464万6072円、原告B及び原告Cにつき各1176万9752円及びこれらに対する令和4年2月1日(原告Aが被告に対して上記損害の賠償を請求した日より後の日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)276
事件名過労自死損害賠償請求事件
裁判所熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日令和6年12月4日
事案の概要
本件は、亡Dの相続人である原告らが、本件自殺は刑事課における過重な業務により精神障害を発病したことが原因であるなどと主張して、被告に対し、主位的に、国家賠償法1条1項に基づき、原告Aにつき損害賠償金5464万6072円、原告B及び原告Cにつき各1176万9752円及びこれらに対する平成▲▲年▲月▲▲日(本件自殺の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、民法415条に基づき、原告Aにつき損害賠償金5464万6072円、原告B及び原告Cにつき各1176万9752円及びこれらに対する令和4年2月1日(原告Aが被告に対して上記損害の賠償を請求した日より後の日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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