事件番号令和4(わ)1850
事件名傷害致死
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日令和7年2月14日
事案の概要被告人は、平成27年2月当時、内装工事等を業とする有限会社A(以下「A社」という。)の代表者取締役を務め、B(以下「被害者」という。)、C、D及びEは、いずれもA社で稼働していた。
被告人は、C、D及びEと共謀の上、同月6日頃、津市内又はその周辺において、被害者(当時26歳)に対し、被告人がその胸部付近を殴り、足を複数回蹴るなどして転倒させた上、Cが仰向けになった被害者の胸腹部を足で複数回にわたり踏み付け、Dがその大腿部付近を複数回踏み付けるなどの暴行を加え、よって、被害者に肋骨多発骨折等の傷害を負わせ、同月8日頃、愛知県小牧市(住所省略)当時の被告人方(以下「本件居室」という。)において、被害者を同傷害に基づく呼吸不全等により死亡させた。
事件番号令和4(わ)1850
事件名傷害致死
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第6部
裁判年月日令和7年2月14日
事案の概要
被告人は、平成27年2月当時、内装工事等を業とする有限会社A(以下「A社」という。)の代表者取締役を務め、B(以下「被害者」という。)、C、D及びEは、いずれもA社で稼働していた。
被告人は、C、D及びEと共謀の上、同月6日頃、津市内又はその周辺において、被害者(当時26歳)に対し、被告人がその胸部付近を殴り、足を複数回蹴るなどして転倒させた上、Cが仰向けになった被害者の胸腹部を足で複数回にわたり踏み付け、Dがその大腿部付近を複数回踏み付けるなどの暴行を加え、よって、被害者に肋骨多発骨折等の傷害を負わせ、同月8日頃、愛知県小牧市(住所省略)当時の被告人方(以下「本件居室」という。)において、被害者を同傷害に基づく呼吸不全等により死亡させた。
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