事件番号令和6(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所
裁判年月日令和7年2月12日
結果棄却
事案の概要本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、北海道第1区ないし同第12区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反するなどして無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、北海道第1区ないし同第12区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反するなどして無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟の事案
 本件選挙当時、公職選挙法13条1項及び別表第1(本件区割規定)が定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとして、原告らの請求を棄却する判決がされた。
事件番号令和6(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所札幌高等裁判所
裁判年月日令和7年2月12日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、北海道第1区ないし同第12区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反するなどして無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(本件選挙)について、北海道第1区ないし同第12区の選挙人である原告らが、衆議院小選挙区選出議員の選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反するなどして無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるとして提起した選挙無効訴訟の事案
 本件選挙当時、公職選挙法13条1項及び別表第1(本件区割規定)が定める選挙区割りは、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできず、本件区割規定が憲法14条1項等に違反するものということはできないとして、原告らの請求を棄却する判決がされた。
このエントリーをはてなブックマークに追加