事件番号令和6(わ)314
事件名殺人被告事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年2月19日
事案の概要【犯行に至る経緯】
被告人は、父母及び姉(被害者)と同居していたが、長年にわたって被害者との折り合いが悪く、同人の日々の言動に不満を溜め込む中で、令和6年3月上旬頃からは、被害者が被告人の部屋に向けて有害なスプレーを噴射していると考えてさらに苛立ちを募らせるようになった。そのような中、被告人は、令和6年3月21日の深夜から明け方の時間帯に、被害者が複数回にわたって被告人の部屋に向けてスプレーを噴射したと考え、被害者の部屋に踏み込んだところ、スプレー缶を手に持った被害者を発見して怒りを爆発させた。
【罪となるべき事実】
被告人は、令和6年3月21日午前6時20分頃、奈良県生駒市(住所省略)被告人方において、被害者(当時54歳)に対し、殺意をもって、同人の首を両手で絞め付け、よって、同日午後2時頃、奈良市(住所省略)A医療センターにおいて、同人を扼頸による窒息に基づく低酸素脳症により死亡させて殺害したものである。
事件番号令和6(わ)314
事件名殺人被告事件
裁判所奈良地方裁判所
裁判年月日令和7年2月19日
事案の概要
【犯行に至る経緯】
被告人は、父母及び姉(被害者)と同居していたが、長年にわたって被害者との折り合いが悪く、同人の日々の言動に不満を溜め込む中で、令和6年3月上旬頃からは、被害者が被告人の部屋に向けて有害なスプレーを噴射していると考えてさらに苛立ちを募らせるようになった。そのような中、被告人は、令和6年3月21日の深夜から明け方の時間帯に、被害者が複数回にわたって被告人の部屋に向けてスプレーを噴射したと考え、被害者の部屋に踏み込んだところ、スプレー缶を手に持った被害者を発見して怒りを爆発させた。
【罪となるべき事実】
被告人は、令和6年3月21日午前6時20分頃、奈良県生駒市(住所省略)被告人方において、被害者(当時54歳)に対し、殺意をもって、同人の首を両手で絞め付け、よって、同日午後2時頃、奈良市(住所省略)A医療センターにおいて、同人を扼頸による窒息に基づく低酸素脳症により死亡させて殺害したものである。
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