事件番号令和4(ワ)1625
事件名株主権行使に関する財産上の利益供与に係る返還請求事件、同共同訴訟参加事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和7年1月23日
事案の概要本件は、原告らが、上記相談役報酬及び管理人費用の支払がいずれも被告の株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与(以下、単に「利益供与」という。)に当たると主張して、会社法120条3項前段の返還請求権(ただし消滅時効にかからない平成24年5月25日以降に発生したもの)に基づき、被告に対し、①原告HDにおいては平成24年5月分から最後の支払月である令和3年2月分まで(以下「本件請求期間」という。)の相談役報酬相当額3億1410万円及び平成24年6月から令和元年11月までの管理人費用相当額9215万4850円、②原告HDの子会社である原告KIPにおいては本件請求期間の相談役報酬相当額6451万円、③原告HDの子会社である原告プロパティーズにおいては、本件請求期間の相談役報酬相当額4020万円(合併した会社からの報酬支払分を含む。)の各支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)1625
事件名株主権行使に関する財産上の利益供与に係る返還請求事件、同共同訴訟参加事件
裁判所京都地方裁判所 第1民事部
裁判年月日令和7年1月23日
事案の概要
本件は、原告らが、上記相談役報酬及び管理人費用の支払がいずれも被告の株主の権利の行使に関する財産上の利益の供与(以下、単に「利益供与」という。)に当たると主張して、会社法120条3項前段の返還請求権(ただし消滅時効にかからない平成24年5月25日以降に発生したもの)に基づき、被告に対し、①原告HDにおいては平成24年5月分から最後の支払月である令和3年2月分まで(以下「本件請求期間」という。)の相談役報酬相当額3億1410万円及び平成24年6月から令和元年11月までの管理人費用相当額9215万4850円、②原告HDの子会社である原告KIPにおいては本件請求期間の相談役報酬相当額6451万円、③原告HDの子会社である原告プロパティーズにおいては、本件請求期間の相談役報酬相当額4020万円(合併した会社からの報酬支払分を含む。)の各支払を求める事案である。
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