事件番号令和6(わ)401
事件名業務上過失致死
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和7年1月27日
事案の概要被告人は、滋賀県長浜市(住所省略)所在の学童保育所Aの園長として同保育所を利用する児童の安全確保等の業務に従事していたものであるが、令和5年▲月▲日午後1時頃、同市(住所省略)所在のB施設内にあるプール(以下「本件プール」という。)において、被告人のほか、A職員Cら合計3名を監視員とし、小学1年生から小学6年生までの児童合計46名を本件プールで遊泳させるに当たり、本件プールは水深約0.6メートルの小プールと水深約1.1メートルから約1.3メートルの大プールが一体となったプールであり、小プールと大プールはステンレス製の柵で区切られていたものの、容易にこれを乗り越えて小プールから大プールへ移動できる構造になっており、身長が大プールの水深に満たず、遊泳能力の乏しい児童が直接大プールに入水する、あるいは小プールから前記柵を乗り越えて大プールに移動すれば、同児童らが大プールにおいて溺水する危険があることは容易に予見し得たのであるから、被告人ら4名の監視員で監視を実施するのであれば、かかる溺水事故の発生を未然に防止するため、参加児童の身長や遊泳能力を把握し、これに応じた班分け及び遊泳区域の指定を行うなどして、身長が大プールの水深に満たず、遊泳能力の乏しい児童らが大プールに立ち入るのを厳に禁止した上、同児童らを常に監視して同児童らが大プールに立ち入ろうとした際にはこれを直ちに排除して溺水事故を防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、参加児童の身長や遊泳能力を把握せず、これに応じた班分け及び遊泳区域の指定等を行わなかった上、自らその監視をせず、またCら3名の監視員にもこれをさせないまま、身長約126センチメートルで遊泳能力の乏しいD(当時6歳)を本件プールで遊泳させた過失により、その頃、同人が大プールで溺水していることに気付かないまま同人を心肺停止状態に陥らせ、よって、同日午後3時18分頃、同市(住所省略)所在のE病院において、同人を溺死により死亡させた。
事件番号令和6(わ)401
事件名業務上過失致死
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和7年1月27日
事案の概要
被告人は、滋賀県長浜市(住所省略)所在の学童保育所Aの園長として同保育所を利用する児童の安全確保等の業務に従事していたものであるが、令和5年▲月▲日午後1時頃、同市(住所省略)所在のB施設内にあるプール(以下「本件プール」という。)において、被告人のほか、A職員Cら合計3名を監視員とし、小学1年生から小学6年生までの児童合計46名を本件プールで遊泳させるに当たり、本件プールは水深約0.6メートルの小プールと水深約1.1メートルから約1.3メートルの大プールが一体となったプールであり、小プールと大プールはステンレス製の柵で区切られていたものの、容易にこれを乗り越えて小プールから大プールへ移動できる構造になっており、身長が大プールの水深に満たず、遊泳能力の乏しい児童が直接大プールに入水する、あるいは小プールから前記柵を乗り越えて大プールに移動すれば、同児童らが大プールにおいて溺水する危険があることは容易に予見し得たのであるから、被告人ら4名の監視員で監視を実施するのであれば、かかる溺水事故の発生を未然に防止するため、参加児童の身長や遊泳能力を把握し、これに応じた班分け及び遊泳区域の指定を行うなどして、身長が大プールの水深に満たず、遊泳能力の乏しい児童らが大プールに立ち入るのを厳に禁止した上、同児童らを常に監視して同児童らが大プールに立ち入ろうとした際にはこれを直ちに排除して溺水事故を防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、参加児童の身長や遊泳能力を把握せず、これに応じた班分け及び遊泳区域の指定等を行わなかった上、自らその監視をせず、またCら3名の監視員にもこれをさせないまま、身長約126センチメートルで遊泳能力の乏しいD(当時6歳)を本件プールで遊泳させた過失により、その頃、同人が大プールで溺水していることに気付かないまま同人を心肺停止状態に陥らせ、よって、同日午後3時18分頃、同市(住所省略)所在のE病院において、同人を溺死により死亡させた。
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