事件番号令和6(わ)101
事件名殺人被告事件
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年3月7日
事案の概要被告人は、内妻であるAが仕事を辞めた後、自身も仕事を辞めたことで、世帯収入がAの年金だけとなり、自力で夫婦の生計を維持する目途が立たない状態になったことから、同人を殺して自分も死のうと考え、令和5年8月30日頃、和歌山市(住所省略)被告人方において、A(当時72歳)に対し、殺意をもって、床に座ってテレビを見ていた同人の背後からその頸部に電気コードを巻き付けて締め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
事件番号令和6(わ)101
事件名殺人被告事件
裁判所和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年3月7日
事案の概要
被告人は、内妻であるAが仕事を辞めた後、自身も仕事を辞めたことで、世帯収入がAの年金だけとなり、自力で夫婦の生計を維持する目途が立たない状態になったことから、同人を殺して自分も死のうと考え、令和5年8月30日頃、和歌山市(住所省略)被告人方において、A(当時72歳)に対し、殺意をもって、床に座ってテレビを見ていた同人の背後からその頸部に電気コードを巻き付けて締め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
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