事件番号令和5(ワ)11871
事件名著作権確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和7年2月17日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要第2 事案の概要
1 原告の請求(訴訟物)
(1) 請求の趣旨1項
本件作品1、同2及び同3が、いずれも著作物であり、かつ原告がその著作権者であることを前提とする、被告に対する、各作品の著作権及び著作者人格権(以下「著作権等」という。)の確認請求
(2) 請求の趣旨2項及び3項
(1)記載の原告の著作権等に基づく被告の各著作物の改変、複製、頒布又は翻案及び使用の差止め請求
(3) 請求の趣旨4項の主位的請求
(1)記載の原告の著作権等に基づく、本件各作品を利用した本件システムの使用の差止め請求
(4) 請求の趣旨4項の予備的請求
本件システムについてされた、原告が定めたルールに基づき原告の許諾を得て使用する旨の原被告間の合意に被告が違反し、本件システムを継続使用していることが不法行為であるとする、不法行為に基づく差止請求
2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠(枝番含む。以下同じ)並びに弁論
の全趣旨により容易に認定できる事実)

(1) 当事者等
ア 原告は、内科医師であり、平成6年3月から令和4年2月まで、被告に勤務し、被告が大阪市●●区に開設している相談診療所の副所長及び診療部長を兼務していた。また、原告は、平成14年頃、被告に医療用画像管理システムを導入する際の中核メンバーとなり、平成16年11月26日、被告の「医療情報システムグループ」のアドバイザーに就任した。(甲13)
イ 被告は、結核を主とし、その他の疾病の予防及び診断・治療に関する事業を行うことを目的とする一般財団法人である。
(2) 原告は、平成21年4月22日、文化庁に対し、本件作品1(別紙として本件作品2を含むもの)の著作権者として、第一発行年月日の登録を申請したところ、同年6月5日、原告の申請に係る登録がされた(登録番号第33648号の1)。なお、被告は、原告が同申請を行うことについて異議を述べなかった。また、原告が、本件作品1及び同2を製作したことは争いがない。(甲2)
(3) 被告は、平成15年頃から、被告の医療情報室(原告は、そのアドバイザーであった。)を中心に、株式会社日立ソフト(以下「日立ソフト」という。)に委託して、本件作品1に記載された画像診断用のソフトウェア及びこれを起動させるためのタブレット等(本件システム)を開発し、臨床現場において使用していた(甲1)
(4) 原告及び被告は、平成17年7月6日、本件システムについて、本件覚書を交わした。本件覚書の内容は、別紙2のとおりである。(甲9)
(5) 原告は、令和元年、本件システムに、原告の経験則に基づく画像解析結果を自動的に出力する「Aボタン」と称する機能を搭載した。
(6) 原告は、令和4年2月10日、被告に対し、同月25日付で被告を退職すると告げた。その際、原告は、被告に対し、本件システムについて、一切の知的財産権が原告に帰属していることを確認し、デザインや機能を含め、一切の改変を加えるときには原告の承諾を得ることを内容とする覚書案への署名捺印を求めるとともに、同月20日までに署名捺印がない場合は、Aボタンを含む一切の機能について使用できない状態とする旨告げた。これに対し、被告は、同月21日、同覚書案への署名捺印を拒否するとともに、本件システムは、被告の職務著作であると回答した。(甲10ないし12)
(7) 原告は、令和4年2月24日頃、被告に対し、本件システムは、原告の著作物であり、被告の職務著作には該当しない、これまで、原告は、被告に対し、無償で本件システムを使用することを許諾してきたが、信頼関係が破壊されたため、かかる使用許諾契約を一切解除する旨、通知した(甲12)
事件番号令和5(ワ)11871
事件名著作権確認等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和7年2月17日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
第2 事案の概要
1 原告の請求(訴訟物)
(1) 請求の趣旨1項
本件作品1、同2及び同3が、いずれも著作物であり、かつ原告がその著作権者であることを前提とする、被告に対する、各作品の著作権及び著作者人格権(以下「著作権等」という。)の確認請求
(2) 請求の趣旨2項及び3項
(1)記載の原告の著作権等に基づく被告の各著作物の改変、複製、頒布又は翻案及び使用の差止め請求
(3) 請求の趣旨4項の主位的請求
(1)記載の原告の著作権等に基づく、本件各作品を利用した本件システムの使用の差止め請求
(4) 請求の趣旨4項の予備的請求
本件システムについてされた、原告が定めたルールに基づき原告の許諾を得て使用する旨の原被告間の合意に被告が違反し、本件システムを継続使用していることが不法行為であるとする、不法行為に基づく差止請求
2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠(枝番含む。以下同じ)並びに弁論
の全趣旨により容易に認定できる事実)

(1) 当事者等
ア 原告は、内科医師であり、平成6年3月から令和4年2月まで、被告に勤務し、被告が大阪市●●区に開設している相談診療所の副所長及び診療部長を兼務していた。また、原告は、平成14年頃、被告に医療用画像管理システムを導入する際の中核メンバーとなり、平成16年11月26日、被告の「医療情報システムグループ」のアドバイザーに就任した。(甲13)
イ 被告は、結核を主とし、その他の疾病の予防及び診断・治療に関する事業を行うことを目的とする一般財団法人である。
(2) 原告は、平成21年4月22日、文化庁に対し、本件作品1(別紙として本件作品2を含むもの)の著作権者として、第一発行年月日の登録を申請したところ、同年6月5日、原告の申請に係る登録がされた(登録番号第33648号の1)。なお、被告は、原告が同申請を行うことについて異議を述べなかった。また、原告が、本件作品1及び同2を製作したことは争いがない。(甲2)
(3) 被告は、平成15年頃から、被告の医療情報室(原告は、そのアドバイザーであった。)を中心に、株式会社日立ソフト(以下「日立ソフト」という。)に委託して、本件作品1に記載された画像診断用のソフトウェア及びこれを起動させるためのタブレット等(本件システム)を開発し、臨床現場において使用していた(甲1)
(4) 原告及び被告は、平成17年7月6日、本件システムについて、本件覚書を交わした。本件覚書の内容は、別紙2のとおりである。(甲9)
(5) 原告は、令和元年、本件システムに、原告の経験則に基づく画像解析結果を自動的に出力する「Aボタン」と称する機能を搭載した。
(6) 原告は、令和4年2月10日、被告に対し、同月25日付で被告を退職すると告げた。その際、原告は、被告に対し、本件システムについて、一切の知的財産権が原告に帰属していることを確認し、デザインや機能を含め、一切の改変を加えるときには原告の承諾を得ることを内容とする覚書案への署名捺印を求めるとともに、同月20日までに署名捺印がない場合は、Aボタンを含む一切の機能について使用できない状態とする旨告げた。これに対し、被告は、同月21日、同覚書案への署名捺印を拒否するとともに、本件システムは、被告の職務著作であると回答した。(甲10ないし12)
(7) 原告は、令和4年2月24日頃、被告に対し、本件システムは、原告の著作物であり、被告の職務著作には該当しない、これまで、原告は、被告に対し、無償で本件システムを使用することを許諾してきたが、信頼関係が破壊されたため、かかる使用許諾契約を一切解除する旨、通知した(甲12)
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