事件番号 | 令和6(う)55 |
---|---|
事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 第3刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年2月20日 |
事案の概要 | 被告人は、北九州市に拠点を置き、平成4年6月には指定暴力団に、平成24年12月には特定危険指定暴力団に指定された甲會(代替わりの前後を区別しない。)又はその二次団体である乙組(同様に区別しない。)等において、本件各犯行当時組員として活動していた。 本件は、①平成22年3月15日、北九州市内の自治会長方に拳銃で弾丸6発が撃ち込まれたが、自治会長らに命中せず殺害に至らなかった事件(原判示第1。「自治会長事件」)、②平成23年11月26日、a1株式会社会長が拳銃で射殺された事件(原判示第2。「a1事件」)、③平成24年9月7日、ラウンジ「a2」経営者とタクシー運転手が刃物で切り付けられるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第3。「a2事件」)、④同月26日、クラブ「a3」の運営会社関係者が刃物で刺されて傷害を負った事件(原判示第4。「a3事件」)からなる事案である。被告人は、①自治会長事件の実行又は共謀共同正犯、②a1事件、③a2事件及び④a3事件の共謀共同正犯として起訴された。 原審において、被告人は、種々の点を争い、①ないし④全てについて無罪を主張した。 原判決は、いずれの事件についても、公訴事実(訴因変更後のものを含む。)と同旨の各事実を認定して被告人を有罪とし、被告人を懲役30年に処した。なお、被告人は、平成25年1月28日、甲會総裁Aの担当看護師が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかったとの組織犯罪処罰法違反の公訴事実についても共謀共同正犯として起訴されていたが、原裁判所は被告人の共謀を否定して無罪とし、検察官はこの点につき控訴をしなかった。 |
事件番号 | 令和6(う)55 |
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事件名 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害 |
裁判所 | 福岡高等裁判所 第3刑事部 |
裁判年月日 | 令和7年2月20日 |
事案の概要 |
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被告人は、北九州市に拠点を置き、平成4年6月には指定暴力団に、平成24年12月には特定危険指定暴力団に指定された甲會(代替わりの前後を区別しない。)又はその二次団体である乙組(同様に区別しない。)等において、本件各犯行当時組員として活動していた。 本件は、①平成22年3月15日、北九州市内の自治会長方に拳銃で弾丸6発が撃ち込まれたが、自治会長らに命中せず殺害に至らなかった事件(原判示第1。「自治会長事件」)、②平成23年11月26日、a1株式会社会長が拳銃で射殺された事件(原判示第2。「a1事件」)、③平成24年9月7日、ラウンジ「a2」経営者とタクシー運転手が刃物で切り付けられるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかった事件(原判示第3。「a2事件」)、④同月26日、クラブ「a3」の運営会社関係者が刃物で刺されて傷害を負った事件(原判示第4。「a3事件」)からなる事案である。被告人は、①自治会長事件の実行又は共謀共同正犯、②a1事件、③a2事件及び④a3事件の共謀共同正犯として起訴された。 原審において、被告人は、種々の点を争い、①ないし④全てについて無罪を主張した。 原判決は、いずれの事件についても、公訴事実(訴因変更後のものを含む。)と同旨の各事実を認定して被告人を有罪とし、被告人を懲役30年に処した。なお、被告人は、平成25年1月28日、甲會総裁Aの担当看護師が刃物で刺されるなどして傷害を負ったが殺害に至らなかったとの組織犯罪処罰法違反の公訴事実についても共謀共同正犯として起訴されていたが、原裁判所は被告人の共謀を否定して無罪とし、検察官はこの点につき控訴をしなかった。 |