事件番号 | 令和6(行コ)102 |
---|---|
事件名 | 難民不認定処分取消等請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 第2民事部 |
裁判年月日 | 令和7年2月27日 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 大阪地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和4(行ウ)112 |
事案の概要 | 本件は、原告が、被告を相手に、原告は難民に該当するなどと主張して、本件不認定処分及び本件裁決の取消しを求める事案である。 |
判示事項の要旨 | チュニジア共和国の国籍を有する外国人男性である原告は、同国において、同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどから、帰国すると同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして、令和5年法律第56号による改正前の出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づいて難民認定申請をしたが、大阪出入国在留管理局長から、難民の認定をしない処分を受けた。原告は、上記不認定処分について審査請求をしたが、法務大臣から、審査請求を棄却する旨の裁決を受けた。 本件は、原告が、被告(国)を相手に、原告は難民に該当するなどと主張して、上記不認定処分及び上記裁決の取消しを求める事案である。 原審は、原告は難民に該当すると認められるから上記不認定処分は違法であるとして、上記不認定処分の取消請求を認容し、上記裁決の取消しを求める訴えは、訴えの利益が消滅し、不適法であるとして却下したところ、これを不服として、被告が控訴を提起した。 控訴審も、原告は難民に該当すると認められると判断し、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した。 |
事件番号 | 令和6(行コ)102 |
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事件名 | 難民不認定処分取消等請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 第2民事部 |
裁判年月日 | 令和7年2月27日 |
結果 | 棄却 |
原審裁判所 | 大阪地方裁判所 |
原審事件番号 | 令和4(行ウ)112 |
事案の概要 |
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本件は、原告が、被告を相手に、原告は難民に該当するなどと主張して、本件不認定処分及び本件裁決の取消しを求める事案である。 |
判示事項の要旨 |
チュニジア共和国の国籍を有する外国人男性である原告は、同国において、同性愛者であることを理由に家族から暴力を受け、警察官に助けを求めても逮捕を示唆され保護を受けられなかったことなどから、帰国すると同性愛者であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして、令和5年法律第56号による改正前の出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づいて難民認定申請をしたが、大阪出入国在留管理局長から、難民の認定をしない処分を受けた。原告は、上記不認定処分について審査請求をしたが、法務大臣から、審査請求を棄却する旨の裁決を受けた。 本件は、原告が、被告(国)を相手に、原告は難民に該当するなどと主張して、上記不認定処分及び上記裁決の取消しを求める事案である。 原審は、原告は難民に該当すると認められるから上記不認定処分は違法であるとして、上記不認定処分の取消請求を認容し、上記裁決の取消しを求める訴えは、訴えの利益が消滅し、不適法であるとして却下したところ、これを不服として、被告が控訴を提起した。 控訴審も、原告は難民に該当すると認められると判断し、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した。 |