事件番号令和5(行ウ)25
事件名懲戒免職処分取消請求事件
裁判所静岡地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年3月6日
事案の概要本件は、静岡県内の公立小学校の教諭であった原告が、平成29年3月10日夜に酒気を帯びて自動車を運転して物損事故を起こしたこと(以下「本件懲戒事由」という。)を理由として、静岡県教育委員会(以下「県教委」という。)から令和元年8月20日付けで懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて、原告は、本件懲戒事由とされた運転当時、せん妄で酒気帯び運転の認識を欠いていたものであり、県教委の本件処分には、懲戒事由を欠くとともに、裁量を逸脱、濫用した違法があると主張し、県教委の所属する被告に対し、本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号令和5(行ウ)25
事件名懲戒免職処分取消請求事件
裁判所静岡地方裁判所 民事第2部
裁判年月日令和7年3月6日
事案の概要
本件は、静岡県内の公立小学校の教諭であった原告が、平成29年3月10日夜に酒気を帯びて自動車を運転して物損事故を起こしたこと(以下「本件懲戒事由」という。)を理由として、静岡県教育委員会(以下「県教委」という。)から令和元年8月20日付けで懲戒免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたことについて、原告は、本件懲戒事由とされた運転当時、せん妄で酒気帯び運転の認識を欠いていたものであり、県教委の本件処分には、懲戒事由を欠くとともに、裁量を逸脱、濫用した違法があると主張し、県教委の所属する被告に対し、本件処分の取消しを求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加