事件番号令和6(わ)12
事件名
裁判所釧路地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年2月26日
事案の概要被告人は
第1 令和4年5月30日午前4時40分頃から同日午前4時57分頃までの間に、北海道帯広市(住所省略)株式会社A南側駐車場に駐車した自動車内において、同車後部座席に座っていた被害者(当時47歳。氏名は別紙(省略)記載のとおり。)に対し、殺意をもって、その頸部にシートベルトを巻き付けて締め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
第2 同日午後7時17分頃から同日午後7時26分頃までの間、同市(住所省略)B高等学校(以下「本件高校」という。)駐車場から同市(住所省略)C球場北西側雑木林まで、被害者の死体を積載した自動車を運転して同死体を運搬し、同日午後7時26分頃から同日午後8時8分頃までの間に、同雑木林において、スコップで地面に穴を掘って同死体を埋め、もって死体を遺棄した。
事件番号令和6(わ)12
事件名
裁判所釧路地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和7年2月26日
事案の概要
被告人は
第1 令和4年5月30日午前4時40分頃から同日午前4時57分頃までの間に、北海道帯広市(住所省略)株式会社A南側駐車場に駐車した自動車内において、同車後部座席に座っていた被害者(当時47歳。氏名は別紙(省略)記載のとおり。)に対し、殺意をもって、その頸部にシートベルトを巻き付けて締め付け、よって、その頃、同所において、同人を頸部圧迫による窒息により死亡させて殺害した。
第2 同日午後7時17分頃から同日午後7時26分頃までの間、同市(住所省略)B高等学校(以下「本件高校」という。)駐車場から同市(住所省略)C球場北西側雑木林まで、被害者の死体を積載した自動車を運転して同死体を運搬し、同日午後7時26分頃から同日午後8時8分頃までの間に、同雑木林において、スコップで地面に穴を掘って同死体を埋め、もって死体を遺棄した。
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