事件番号令和6(行ケ)3
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和7年2月21日
結果棄却
事案の概要本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、広島県内及び山口県内の各選挙区(広島県第1区ないし第6区及び山口県第1区ないし第3区)の選挙人である原告ら9名が、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定は、人口比例に基づいておらず、憲法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和6(行ケ)3
事件名人口比例選挙請求事件
裁判所広島高等裁判所 第4部
裁判年月日令和7年2月21日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和6年10月27日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について、広島県内及び山口県内の各選挙区(広島県第1区ないし第6区及び山口県第1区ないし第3区)の選挙人である原告ら9名が、衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りを定める公職選挙法13条1項、別表第1の規定は、人口比例に基づいておらず、憲法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下、後記の改正の前後を通じて「区画審設置法」という。)に違反し無効であるから、これに基づき行われた本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して、公職選挙法204条に基づき提起した選挙無効訴訟である。
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