事件番号令和6(わ)645
事件名承諾殺人
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和7年3月10日
事案の概要被告人は、長男である被害者が、高校生の頃に交通事故に遭い、重い後遺症の影響により、日常生活において全介助が必要な状態になって以降、30年以上にわたり献身的に被害者を介護してきた。もっとも、被告人自身が高齢となって病気を患うようになり(本件当時は82歳)、本件当日も発作等に苦しみ、自身で被害者を介護することに限界を感じて今後に不安を覚えるなどしたことから、被害者の殺害を決意し、「一緒に死のうか。」などと声を掛け、承諾を得た上で本件犯行に及んだ。犯行後、被告人も自殺を図ったが、駆けつけた家族に止められた。
事件番号令和6(わ)645
事件名承諾殺人
裁判所大津地方裁判所
裁判年月日令和7年3月10日
事案の概要
被告人は、長男である被害者が、高校生の頃に交通事故に遭い、重い後遺症の影響により、日常生活において全介助が必要な状態になって以降、30年以上にわたり献身的に被害者を介護してきた。もっとも、被告人自身が高齢となって病気を患うようになり(本件当時は82歳)、本件当日も発作等に苦しみ、自身で被害者を介護することに限界を感じて今後に不安を覚えるなどしたことから、被害者の殺害を決意し、「一緒に死のうか。」などと声を掛け、承諾を得た上で本件犯行に及んだ。犯行後、被告人も自殺を図ったが、駆けつけた家族に止められた。
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