事件番号 | 令和6(ワ)70136 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月6日 |
事件種別 | 不正競争・民事訴訟 |
事案の概要 | 本件は、原告が、被告に対し、以下の請求をする事案である。 なお、本件は、原告を債権者、被告及び後記 PRS 社らほか 1 名を債務者として原告が申し立てた支払督促事件(東京簡易裁判所令和 6 年(ロ)第 2839 号)の令和 6年 3 月 27 日付け支払督促(同月 30 日送達)に対し、被告が、同年 4 月 8 日に督促異議の申立てをしたものである。 (1) 被告が、遅くとも令和 4 年 11 月頃~令和 5 年 2 月 15 日の間、PRS ホールディングス株式会社(以下「PRS 社」という。)の従業員であり本件に係る行為の責任者として、同社の作業担当者により、原告が保有・運用する SNS アカウントを PRS社のアカウントであるとする内容虚偽のダイレクトメッセージ(DM)を送信した行為(以下「本件 DM 送信 1」という。)は、品質等誤認表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2 条 1 項 20 号)及び信用毀損(同項 21 号)の不正競争に当たるとして、不競法 4 条に基づき(主位的請求)、また、原告の営業上の信用を毀損する不法行為であるとして、民法 709 条に基づき(予備的請求)、1 億 6150 万 2000 円(逸失利益 1 億 4382 万円、信用毀損による無形損害 300 万円及び弁護士費用 1468万 2000 円の合計額)の損害の一部である 100 万円の損害賠償及びこれに対する令和 6 年 3 月 31 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払(全部につき、PRS 社ほか 1 名との連帯責任)。 (2) 被告が、令和 5 年 2 月 15 日~同年 6 月頃の間、PR テック株式会社(以下「PR テック」といい、PRS 社と併せて「PRS 社ら」という。)と締結した業務委託契約の受託者として、同社の作業担当者により、原告が保有・運用するアカウントを PR テックのアカウントであるとする内容虚偽の DM を送信した行為(以下「本件 DM 送信 2」といい、本件 DM 送信 1 と併せて、「本件各 DM 送信」という。)は、品質等誤認表示及び信用毀損の不正競争に当たるとして、不競法 4 条に基づき、1億 6186 万 5000 円(逸失利益 1 億 4415 万円、信用毀損による無形損害 300 万円及び弁護士費用 1471 万 5000 円の合計額)の損害の一部である 100 万円の損害賠償及びこれに対する令和 6 年 3 月 31 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払請求(全部につき、PR テックほか 1 名との連帯責任)。 |
事件番号 | 令和6(ワ)70136 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和7年2月6日 |
事件種別 | 不正競争・民事訴訟 |
事案の概要 |
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本件は、原告が、被告に対し、以下の請求をする事案である。 なお、本件は、原告を債権者、被告及び後記 PRS 社らほか 1 名を債務者として原告が申し立てた支払督促事件(東京簡易裁判所令和 6 年(ロ)第 2839 号)の令和 6年 3 月 27 日付け支払督促(同月 30 日送達)に対し、被告が、同年 4 月 8 日に督促異議の申立てをしたものである。 (1) 被告が、遅くとも令和 4 年 11 月頃~令和 5 年 2 月 15 日の間、PRS ホールディングス株式会社(以下「PRS 社」という。)の従業員であり本件に係る行為の責任者として、同社の作業担当者により、原告が保有・運用する SNS アカウントを PRS社のアカウントであるとする内容虚偽のダイレクトメッセージ(DM)を送信した行為(以下「本件 DM 送信 1」という。)は、品質等誤認表示(不正競争防止法(以下「不競法」という。)2 条 1 項 20 号)及び信用毀損(同項 21 号)の不正競争に当たるとして、不競法 4 条に基づき(主位的請求)、また、原告の営業上の信用を毀損する不法行為であるとして、民法 709 条に基づき(予備的請求)、1 億 6150 万 2000 円(逸失利益 1 億 4382 万円、信用毀損による無形損害 300 万円及び弁護士費用 1468万 2000 円の合計額)の損害の一部である 100 万円の損害賠償及びこれに対する令和 6 年 3 月 31 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払(全部につき、PRS 社ほか 1 名との連帯責任)。 (2) 被告が、令和 5 年 2 月 15 日~同年 6 月頃の間、PR テック株式会社(以下「PR テック」といい、PRS 社と併せて「PRS 社ら」という。)と締結した業務委託契約の受託者として、同社の作業担当者により、原告が保有・運用するアカウントを PR テックのアカウントであるとする内容虚偽の DM を送信した行為(以下「本件 DM 送信 2」といい、本件 DM 送信 1 と併せて、「本件各 DM 送信」という。)は、品質等誤認表示及び信用毀損の不正競争に当たるとして、不競法 4 条に基づき、1億 6186 万 5000 円(逸失利益 1 億 4415 万円、信用毀損による無形損害 300 万円及び弁護士費用 1471 万 5000 円の合計額)の損害の一部である 100 万円の損害賠償及びこれに対する令和 6 年 3 月 31 日から支払済みまで民法所定の年 3%の割合による遅延損害金の支払請求(全部につき、PR テックほか 1 名との連帯責任)。 |