事件番号令和6(ヨ)30028
事件名仮処分命令申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年12月16日
事件種別不正競争・民事仮処分
事案の概要本件は、別紙特許権目録記載の各特許権(以下、番号に従って「本件特許権1」及び「本件特許権2」といい、これらを併せて「本件特許権」という。また、本件特許権1に係る特許を「本件特許1」と、本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい、本件特許1及び2を併せて「本件特許」という。)を有する債務者が、厚生労働省(以下「厚労省」という。)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に対し、債権者が別紙債務者製品目録記載の製品(以下「債務者製品」という。)のバイオ後続品(先行バイオ医薬品と同等、同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品であり、バイオシミラーと呼ばれたり、BSと略記されたりすることがある。)である別紙債権者製品目録記載の製品(以下「債権者製品」という。)をその添付文書に「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を適応症と記載して製造販売する行為は本件特許権を侵害する旨の告知をしたことが、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の不正競争に当たると主張して、同法3条1項に基づき、債権者が厚労省及びPMDAに対して債権者製品の製造販売行為が本件特許権を侵害する旨の告知をすることを差し止める仮処分を求める事案である。
事件番号令和6(ヨ)30028
事件名仮処分命令申立事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年12月16日
事件種別不正競争・民事仮処分
事案の概要
本件は、別紙特許権目録記載の各特許権(以下、番号に従って「本件特許権1」及び「本件特許権2」といい、これらを併せて「本件特許権」という。また、本件特許権1に係る特許を「本件特許1」と、本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい、本件特許1及び2を併せて「本件特許」という。)を有する債務者が、厚生労働省(以下「厚労省」という。)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)に対し、債権者が別紙債務者製品目録記載の製品(以下「債務者製品」という。)のバイオ後続品(先行バイオ医薬品と同等、同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品であり、バイオシミラーと呼ばれたり、BSと略記されたりすることがある。)である別紙債権者製品目録記載の製品(以下「債権者製品」という。)をその添付文書に「中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性」を適応症と記載して製造販売する行為は本件特許権を侵害する旨の告知をしたことが、不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の不正競争に当たると主張して、同法3条1項に基づき、債権者が厚労省及びPMDAに対して債権者製品の製造販売行為が本件特許権を侵害する旨の告知をすることを差し止める仮処分を求める事案である。
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