事件番号令和6(ネ)10049等
事件名損害賠償(本訴)請求控訴、同(反訴)請求附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年3月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要一審原告 X の制作に係る著作物(当該著作物を商品化したものを、ATSUKO MATANOブランド〔以下「AMブランド」という。〕に関する商品をいうものとして、以下「AM商品」と総称する。)の権利を管理する一審原告会社は、一審被告タオル美術館との間で、平成10年1月1日、上記著作物の使用を許諾するマスターライセンス契約(以下「基本契約」という。)を締結し、一審被告タオル美術館は、一審被告一広に対し、上記基本契約に基づき、著作物の使用に係るサブライセンス契約を締結し、一審被告らは、AM商品を製造販売した(以下、一審被告ら製造販売に係るAM商品を「一審被告商品」という。)
しかし、一審原告会社と一審被告タオル美術館は、平成29年12月27日、一審被告タオル美術館に違法コピー等の重大な契約違反があったとして、同月31日、基本契約を合意解約した。その上で、一審被告らは、一審原告らとの間で、平成30年4月27日、違法コピー等に係る損害賠償金の一部弁済として、3億円の支払義務があることを認め、これを一括して支払うとともに、違法コピー等の問題を解決するために、損害賠償金の総額等の決定等につき、別途協議する旨の合意をした。
本件の本訴は、一審原告らが、上記にいう3億円を超える損害があると主張して、以下の2に掲げる請求をする事案であり、本件の反訴は、一審被告らが、一審原告において上記合意に違反する行為があると主張して、以下の3に掲げる請求をする事案である。
事件番号令和6(ネ)10049等
事件名損害賠償(本訴)請求控訴、同(反訴)請求附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和7年3月26日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
一審原告 X の制作に係る著作物(当該著作物を商品化したものを、ATSUKO MATANOブランド〔以下「AMブランド」という。〕に関する商品をいうものとして、以下「AM商品」と総称する。)の権利を管理する一審原告会社は、一審被告タオル美術館との間で、平成10年1月1日、上記著作物の使用を許諾するマスターライセンス契約(以下「基本契約」という。)を締結し、一審被告タオル美術館は、一審被告一広に対し、上記基本契約に基づき、著作物の使用に係るサブライセンス契約を締結し、一審被告らは、AM商品を製造販売した(以下、一審被告ら製造販売に係るAM商品を「一審被告商品」という。)
しかし、一審原告会社と一審被告タオル美術館は、平成29年12月27日、一審被告タオル美術館に違法コピー等の重大な契約違反があったとして、同月31日、基本契約を合意解約した。その上で、一審被告らは、一審原告らとの間で、平成30年4月27日、違法コピー等に係る損害賠償金の一部弁済として、3億円の支払義務があることを認め、これを一括して支払うとともに、違法コピー等の問題を解決するために、損害賠償金の総額等の決定等につき、別途協議する旨の合意をした。
本件の本訴は、一審原告らが、上記にいう3億円を超える損害があると主張して、以下の2に掲げる請求をする事案であり、本件の反訴は、一審被告らが、一審原告において上記合意に違反する行為があると主張して、以下の3に掲げる請求をする事案である。
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