事件番号令和3(行ウ)6
事件名公務外災害認定処分取消等請求事件
裁判所青森地方裁判所
裁判年月日令和7年3月7日
事案の概要本件は、青森県警察本部(以下「県警本部」という。)交通部交通企画課(以下「交通企画課」という。)の課長補佐(階級は警部)として勤務していた警察官である亡A(当時55歳。以下「亡A」という。)が、平成28年7月5日に自死したことにつき、亡Aの妻である原告が、亡Aは、上司である交通部管理官(警視)らからいじめを受け、業務負担の軽減がないまま長時間の時間外勤務に従事するなどし、担当していた事業案が課内で却下されたため、うつ病を発症・悪化させて自死したものであり、公務災害に該当すると主張して、処分行政庁である被告の青森県支部長に対し、地方公務員災害補償法(以下「法」という。)に基づき、公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁が、法24条2項及び45条1項に基づいて公務外の災害である旨の処分をしたことから、被告に対し、この処分の取消し及び公務災害認定処分の義務付けを求めた事案である。
事件番号令和3(行ウ)6
事件名公務外災害認定処分取消等請求事件
裁判所青森地方裁判所
裁判年月日令和7年3月7日
事案の概要
本件は、青森県警察本部(以下「県警本部」という。)交通部交通企画課(以下「交通企画課」という。)の課長補佐(階級は警部)として勤務していた警察官である亡A(当時55歳。以下「亡A」という。)が、平成28年7月5日に自死したことにつき、亡Aの妻である原告が、亡Aは、上司である交通部管理官(警視)らからいじめを受け、業務負担の軽減がないまま長時間の時間外勤務に従事するなどし、担当していた事業案が課内で却下されたため、うつ病を発症・悪化させて自死したものであり、公務災害に該当すると主張して、処分行政庁である被告の青森県支部長に対し、地方公務員災害補償法(以下「法」という。)に基づき、公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁が、法24条2項及び45条1項に基づいて公務外の災害である旨の処分をしたことから、被告に対し、この処分の取消し及び公務災害認定処分の義務付けを求めた事案である。
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