事件番号令和6(わ)155
事件名収賄、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所盛岡地方裁判所
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要被告人は、刑務官として受刑者を管理監督する立場にあったものであるが、受刑者に対し、自分の知人を外部交通の相手方として登録させて、その知人名義で書籍等の物品を郵便で差し入れたり、差し入れできない酒類やたばこ等の禁止物品を同僚や他の受刑者らの目を盗んで直接手渡したりした。受刑者から信書を預かり、その検査や記録を省略して外部に発出したりした。このような私的な便宜供与の見返りとして、自分名義の銀行口座に現金を振込入金させ、あるいは、知人方に現金を郵送させて、賄賂を収受したものである。
事件番号令和6(わ)155
事件名収賄、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
裁判所盛岡地方裁判所
裁判年月日令和7年3月17日
事案の概要
被告人は、刑務官として受刑者を管理監督する立場にあったものであるが、受刑者に対し、自分の知人を外部交通の相手方として登録させて、その知人名義で書籍等の物品を郵便で差し入れたり、差し入れできない酒類やたばこ等の禁止物品を同僚や他の受刑者らの目を盗んで直接手渡したりした。受刑者から信書を預かり、その検査や記録を省略して外部に発出したりした。このような私的な便宜供与の見返りとして、自分名義の銀行口座に現金を振込入金させ、あるいは、知人方に現金を郵送させて、賄賂を収受したものである。
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